貸金業者の禁止行為等に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしな…
法及び関係法令に関すること 問題20
貸金業者の禁止行為等に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
- ①貸金業者は、その貸金業の業務に関し、保証人となろうとする者に対し、主たる債務者が弁済することが確実であると誤解させるおそれのあることを告げる行為をしてはならない。
- ②貸金業者は、貸付けの契約(住宅資金貸付契約その他の内閣府令で定める契約を除く。)の相手方又は相手方となろうとする者の死亡によって保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結してはならない。
- ③貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、他の貸金業者の利用者又は返済能力がない者を対象として勧誘する旨の表示又は説明をしてはならない。
- ④金銭の貸借の媒介を行った貸金業者は、当該媒介により締結された貸付けに係る契約の債務者から当該媒介の手数料を受領した場合において、当該契約につき更新(媒介のための新たな役務の提供を伴わないと認められる法律行為として内閣府令で定めるものを含む。)があったときは、これに対する新たな手数料を受領し、又はその支払を要求してはならない。
正答 ②
正答は (2)。貸金業者は死亡保険契約の締結そのものを禁止されてはおらず、自殺による死亡を保険事故としてはならないとされているので、適切でありません。
12条の7は、住宅資金貸付契約などを除く貸付けの契約の相手方等の死亡によって保険金の支払を受ける保険契約を締結しようとする場合に、自殺を保険事故とすることを禁じています。
【ほかの選択肢】
(1) 保証人となろうとする者に、主たる債務者の弁済が確実だと誤解させるおそれのあることを告げる行為は禁止です(12条の6第3号) 適切
(3) 他の貸金業者の利用者や返済能力がない者を対象に勧誘する旨の表示・説明は禁止です(16条2項2号) 適切
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(4) 媒介手数料を受領した契約の更新に対し、新たな手数料を受け取ることは禁止です(12条の8第10項) 適切
【覚え方】
死亡保険は「締結は可、自殺を保険事故にするのは不可」です。
出典:第18回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題20(日本貸金業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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