貸金業法第19 条に規定する帳簿(以下、本問において「帳簿」という。)に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なも…

法及び関係法令に関すること 問題13

貸金業法第19 条に規定する帳簿(以下、本問において「帳簿」という。)に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。a 貸金業者は、その主たる営業所にのみ、帳簿を備え、債務者ごとに貸付けの契約について契約年月日、貸付けの金額、受領金額その他内閣府令で定める事項を記載し、これを保存すれば足りる。b 貸金業者は、帳簿を、債務者ごとに、債務者との全ての取引が終了した日から少なくとも10 年間保存しなければならない。c 貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)によれば、貸金業法施行規則第16 条(帳簿の備付け)第1項第7号に規定する「交渉の経過の記録」(以下、本問において「交渉の経過の記録」という。)とは、債権の回収に関する記録、貸付けの契約(保証契約を含む。)の条件の変更(当該条件の変更に至らなかったものを除く。)に関する記録等、貸付けの契約の締結以降における貸付けの契約に基づく債権に関する交渉の経過の記録であるとされている。d 監督指針によれば、「交渉の経過の記録」として記録される事項である交渉内容には、催告書等の書面の内容を含むとされている。

正答 ④
正答は (4)。適切なのは c と d です。帳簿は営業所等ごとに備え、保存期間は契約ごとに最終の返済期日などから10年です。 【各記述】 a 不適切。帳簿は営業所又は事務所ごとに備えなければなりません(19条)。 b 不適切。保存は債務者ごとの全取引の終了日からではなく、貸付けの契約ごとに、最終の返済期日(債権が消滅したときはその日)から少なくとも10年間です(施行規則17条1項)。 c 適切。監督指針は、交渉の経過の記録を、債権の回収や条件の変更(変更に至らなかったものを除く)に関する記録など、契約締結以降の交渉の経過の記録としています。 d 適切。記載事項の交渉内容には、催告書等の書面の内容を含むとしています。 【覚え方】 帳簿は「営業所等ごと・契約ごと・10年」です。

出典:第17回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題13(日本貸金業協会 公表)出典元ページ

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