貸金業者が貸金業法に基づき保存すべきものに関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から…

法及び関係法令に関すること 問題12

貸金業者が貸金業法に基づき保存すべきものに関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。a 貸金業者は、貸金業法第12 条の4(証明書の携帯等)第2項の規定により営業所又は事務所(以下、本問において「営業所等」という。)ごとに備えた従業者名簿を、当該営業所等を廃止するまでの間保存しなければならない。b 貸金業者は、個人顧客との間で貸付けに係る契約を締結した場合、内閣府令で定めるところにより、当該個人顧客の返済能力の調査に関する記録をその作成後3年間保存しなければならない。c 貸金業者は、個人顧客との間で締結した貸付けの契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約ではないものとする。)に係る貸金業法第19 条の帳簿を、当該契約に定められた最終の返済期日(当該契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあっては、当該債権の消滅した日)から少なくとも10 年間保存しなければならない。d 加入貸金業者(注)は、貸金業法第41 条の36(指定信用情報機関への信用情報の提供等に係る同意の取得等)第3項及び貸金業法施行規則第30 条の15(信用情報の提供等に係る配偶者の同意の取得等)第3項に規定する同意に関する記録を、当該同意に基づき指定信用情報機関が信用情報を保有している間保存しなければならない。(注) 加入貸金業者とは、指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結した相手方である貸金業者をいう。

正答 ④
正答は (4)。帳簿は最終の返済期日などから少なくとも10年間(c)、信用情報の同意の記録は機関が信用情報を保有している間(d)保存するので、この組合せです。 【各記述】 a 不適切。従業者名簿は、最終の記載をした日から10年間保存します(施行規則第10条の9の2第3項)。営業所等を廃止するまでではありません。 b 不適切。返済能力の調査の記録は、貸付けに係る契約の最終の返済期日(債権が消滅したときはその日)までの間保存します(施行規則第10条の18第2項)。作成後3年間ではありません。 c 適切。第19条の帳簿は、最終の返済期日(債権が消滅したときはその日)から少なくとも10年間保存します(施行規則第17条第1項)。
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d 適切。信用情報の提供等の同意の記録は、その同意に基づき指定信用情報機関が信用情報を保有している間保存します(施行規則第30条の16)。 【覚え方】 「10年」は帳簿と従業者名簿、「返済期日まで」は返済能力の調査の記録です。

出典:第16回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題12(日本貸金業協会 公表)出典元ページ

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