取立て行為の規制に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい…
法及び関係法令に関すること 問題22
取立て行為の規制に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
- ①貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)によれば、貸金業法第21 条第1項第5号は、債務者等に心理的圧迫を加えることにより弁済を強要することを禁止する趣旨であり、債務者等から家族に知られないように要請を受けているか否かを問わず、債務者等の自宅に電話をかけ家族がこれを受けた場合に貸金業者であることを名乗り、郵送物の送付に当たり差出人として貸金業者であることを示したときは、同号に該当するおそれが大きいとされている。
- ②貸金業を営む者は、債務者に対し支払を催告するために書面を送付するときには、その書面に封をするなどして債務者以外の者に当該債務者の借入れに関する事実が明らかにならないようにしなければならない。
- ③貸金業法第21 条第2項に規定する支払を催告するための書面又はこれに代わる電磁的記録に記載又は記録すべき事項には、支払を催告する金額のほか、契約年月日、貸付けの金額及び貸付けの利率が含まれる。
- ④監督指針によれば、貸金業法第21 条第2項第2号に規定する「当該書面又は電磁的記録を送付する者の氏名」については、当該債権を管理する部門又は営業所等において、当該債権を管理する者の氏名を記載することとされている。
正答 ①
正答は (1)。家族に知られないよう要請を受けている場合以外は、家族に貸金業者と名乗っても直ちに第5号に当たらないとされるので、これが適切でありません。
監督指針は、第5号を心理的圧迫で弁済を強要することを禁じる趣旨としたうえで、債務者等から家族に知られないよう要請を受けている場合以外では、自宅への電話で家族に貸金業者と名乗ったり、郵送物の差出人に貸金業者と示したりしても、直ちに該当するものではないことに留意するとしています。要請の有無を問わないとする点が誤りです。
【ほかの選択肢】
(2) 催告の書面は封をするなど、借入れの事実が債務者以外の者に明らかにならない方法で送るので 適切
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(3) 催告の書面には、催告する金額のほか、契約年月日・貸付けの金額・貸付けの利率などを記載する(第21条第2項)ので 適切
(4) 「送付する者の氏名」は、債権を管理する部門又は営業所等の、債権を管理する者の氏名を記載するので 適切
出典:第16回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題22(日本貸金業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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