貸金業法第24 条(債権譲渡等の規制)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にそ…
法及び関係法令に関すること 問題23
貸金業法第24 条(債権譲渡等の規制)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
- ①貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡する場合、譲受人が貸金業者である場合を除き、譲受人に対して、当該債権が貸金業者の貸付けに係る契約に基づいて発生したこと及び譲受人が当該債権に関して行う行為について貸金業法の一部の規定の適用がある旨を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならない。
- ②貸金業者が、貸付けに係る契約に基づく債権を譲渡した場合、当該債権の譲受人の営業所又は事務所の所在する都道府県の知事は、資金需要者等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、当該職員に、当該債権の譲受人の営業所もしくは事務所に立ち入らせ、その業務に関して質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
- ③貸金業者が、貸付けに係る契約に基づく債権を譲渡した場合、当該債権の譲受人は、貸金業法第24 条により準用される当該債権の内容を明らかにする同法第17 条(契約締結時の書面の交付)に規定する書面を、遅滞なく、当該債権の債務者に交付しなければならない。
- ④日本貸金業協会が定める貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則では、協会員が債権譲渡を行うにあたっては、債務者等からの問合せ及び取引履歴の開示請求等に適切に対応できるように、債権譲渡契約において譲渡人及び譲受人の双方が行う役割分担を明確にすることに留意し、債務者等に送付する債権譲渡に係る通知書に明記するよう努めるものとし、協会員が廃業等に伴って債権の譲渡を行った場合には、譲渡の日から10 年間帳簿を保管して、債務者等からの閲覧又は謄写の請求に応じる措置を講じるよう努めるものとされている。
正答 ①
正答は (1)。債権譲渡の際の通知は、譲受人が貸金業者であっても必要なので、貸金業者の場合を除くとする点が適切でありません。
貸金業法第24条第1項は、貸金業者が貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡するときは、その者に、債権が貸金業者の貸付けに係る契約に基づいて発生したことなどと、譲受人の行為に貸金業法の一部の規定が適用される旨を通知するよう定めています。譲受人が貸金業者かどうかで区別していません。
【ほかの選択肢】
(2) 譲受人には第24条の6の10が準用され、営業所等の所在地の都道府県知事が立入検査をできるので 適切
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(3) 譲受人には第17条が準用され、債権の内容を明らかにする書面を遅滞なく債務者に交付するので 適切
(4) 自主規制基本規則の債権譲渡に関する規定のとおりで、廃業に伴う譲渡では譲渡の日から10年間帳簿を保管するよう努めるので 適切
【覚え方】
債権の譲受人は、貸金業者でなくても書面の交付・取立て規制・立入検査などの規定を受けます。
出典:第16回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題23(日本貸金業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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