貸金業者Aが、個人顧客Bとの間で極度方式基本契約を締結している場合において、貸金業法第13 条の3(基準額超過極度方式基…

法及び関係法令に関すること 問題9

貸金業者Aが、個人顧客Bとの間で極度方式基本契約を締結している場合において、貸金業法第13 条の3(基準額超過極度方式基本契約に係る調査)第2項に基づく、3か月以内の期間(以下、本問において「所定の期間」という。)ごとに、指定信用情報機関が保有するBに係る信用情報を使用して、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査(以下、本問において「本件調査」という。)を行う場合等に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、Aは、Bとの間で、当該極度方式基本契約及び当該契約に基づく極度方式貸付けに係る契約のほかに、貸付けに係る契約を締結していないものとする。a Aは、所定の期間の末日におけるBの当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高の合計額が10 万円以下である場合、本件調査をする必要がない。b Aは、本件調査をしなければならない場合において、当該極度方式基本契約の極度額が50 万円を超えるときは、Bから源泉徴収票その他のBの収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出又は提供を受けなければならない。c Aは、本件調査により、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当すると認められるときは、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当しないようにするため必要な当該極度方式基本契約の極度額の減額の措置又は当該極度方式基本契約に基づく新たな極度方式貸付けの停止の措置を講じなければならない。d Aは、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当しないようにするため必要な当該極度方式基本契約の極度額の減額の措置を講じた場合には、それ以後は所定の期間ごとに本件調査を行う必要はない。

正答 ②
正答は (2)。残高10万円以下なら3か月ごとの調査は不要で、基準額超過と認めたら極度額の減額か新たな貸付けの停止が必要です。 【各記述】 a 適切。所定の期間の末日の極度方式貸付けの残高が10万円以下の場合などは、3か月ごとの調査をしなくてよいとされています(13条の3第2項ただし書、施行規則10条の25)。 b 不適切。調査に際して年収証明書が必要になるのは、極度方式個人顧客合算額が100万円を超えるときです(13条の3第3項)。「極度額が50万円を超えるとき」ではありません。 c 適切。基準額超過極度方式基本契約に当たると認められたときは、極度額の減額や新たな極度方式貸付けの停止などの措置を講じます(13条の4、施行規則10条の29)。
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d 不適切。極度額を減額しても極度方式基本契約は続くので、所定の期間ごとの調査の義務はなくなりません。 【覚え方】 途上の調査で年収証明書が要るのは「100万円超」、新規の契約の「50万円超」と区別します。

出典:第20回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題9(日本貸金業協会 公表)出典元ページ

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