貸金業者Aが顧客Bとの間で極度額を50 万円とし利率を年1割8分(18 %)とする極度方式基本契約を令和4年4月1日に締…
法及び関係法令に関すること 問題22
貸金業者Aが顧客Bとの間で極度額を50 万円とし利率を年1割8分(18 %)とする極度方式基本契約を令和4年4月1日に締結した場合に交付する貸金業法第17 条(契約締結時の書面の交付)第2項に規定する書面(以下、本問において「基本契約に係る書面」という。)及び当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約を締結した場合に交付する同条第1項に規定する書面(以下、本問において「個別契約に係る書面」という。)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約は、いずれも金銭の貸付けに係る契約であって、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。
- ①Aは、個別契約に係る書面におけるAの登録番号の記載を省略することができる。
- ②Aは、基本契約に係る書面に利息の計算の方法を記載した場合には、個別契約に係る書面における利息の計算の方法の記載を省略することができる。
- ③Aは、基本契約に係る書面に貸付けの利率を記載した場合には、個別契約に係る書面における貸付けの利率の記載を省略することができる。
- ④Aは、個別契約に係る書面における各回の返済期日及び返済金額を次回の返済期日及び返済金額をもって代えることができる。
正答 ③
正答は (3)。貸付けの利率は契約締結時の書面の法定の記載事項で、個別契約に係る書面でも省略できる定めがないので、これが適切でありません。
極度方式貸付けに係る契約で、利息が利息制限法の制限額(元本10万円以上100万円未満なら年18%)を超えないときは、施行規則第13条第1項により、個別契約に係る書面の記載の一部を省いたり簡略にしたりできます。ただし、貸付けの利率は貸金業法第17条第1項第4号の事項で、省略の定めはありません。
【ほかの選択肢】
(1) 利息が制限額を超えない極度方式貸付けでは、登録番号の記載を省略できるので 適切
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(2) 利息の計算の方法は、基本契約に係る書面に記載されていれば省略できるので 適切
(4) 各回の返済期日及び返済金額は、次回の返済期日及び返済金額で代えられるので 適切
【覚え方】
省略・簡略にできるのは施行規則の事項で、法第17条第1項の各号(利率・返済の方式など)は省けません。
出典:第17回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題22(日本貸金業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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