手形法及び電子記録債権法に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしな…
貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問題34
手形法及び電子記録債権法に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
- ①確定日払いの約束手形の所持人は、支払をなすべき日又はこれに次ぐ2取引日内に支払のため約束手形を呈示して、約束手形の支払を受けることができる。
- ②約束手形に、一定の金額を支払うべき旨の単純な約束(以下、本問において「支払約束文句」という。)の記載に付加して「手形金を2回に分割して支払う」旨の条件を記載した場合、支払約束文句に付加された記載は無効となるが、当該約束手形自体は無効とならない。
- ③電子記録債権の譲渡は、当事者間の合意のみによりその効力を生じ、譲渡記録は、電子記録債権の譲渡の対抗要件である。
- ④電子記録債権は、分割をすることができない。
正答 ①
正答は (1)。確定日払いの約束手形の所持人は、支払をなすべき日又はこれに次ぐ2取引日内に支払の呈示をするので、これが適切です。
手形法第38条第1項(約束手形には第77条第1項第3号で準用)は、確定日払いなどの手形の所持人は、支払をなすべき日又はこれに次ぐ2取引日内に支払のため手形を呈示することを要すると定めています。
【ほかの選択肢】
(2) 約束手形の要件は「一定の金額を支払うべき旨の単純な約束」(第75条第2号)で、分割払いの条件を付けると手形そのものが無効になる(第33条第2項・第77条第1項第2号)ので 誤り
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(3) 電子記録債権の譲渡は、譲渡記録をしなければ効力を生じない(電子記録債権法第17条)ので、対抗要件とする点が 誤り
(4) 電子記録債権は、分割記録をすることで分割できる(同法第43条)ので 誤り
【覚え方】
電子記録債権は「記録」が効力要件で、手形と違って分割もできます。
出典:第16回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題34(日本貸金業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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