無効及び取消しに関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークし…
貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問題37
無効及び取消しに関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
- ①行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者(他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為能力者を含む。)又はその代理人、承継人もしくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。
- ②取り消された行為は、初めから無効であったものとみなされる。
- ③無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなされる。
- ④追認をすることができる時よりも前に、取り消すことができる行為によって取得した権利を譲渡したときは、追認をしたものとみなされる。
正答 ④
正答は (4)。法定追認になるのは、追認をすることができる時以後に権利の譲渡などをした場合なので、それより前の譲渡を追認とみなす点が適切でありません。
民法第125条は、追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について全部又は一部の履行や、取得した権利の全部又は一部の譲渡などがあったときは、異議をとどめた場合を除き追認したものとみなすと定めています。追認をすることができる時は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ取消権を有することを知った後です(第124条第1項)。
【ほかの選択肢】
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(1) 制限行為能力を理由とする取消権者を定めた第120条第1項のとおりなので 適切
(2) 取り消された行為は初めから無効であったものとみなされる(第121条)ので 適切
(3) 無効な行為は追認で有効にならず、無効と知って追認すれば新たな行為とみなされる(第119条)ので 適切
出典:第17回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題37(日本貸金業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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