行為能力に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。…
貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問題28
行為能力に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
- ①未成年者は、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産については、その目的の範囲内において自由に処分することができるが、法定代理人が目的を定めないで処分を許した財産については、自由に処分することができない。
- ②未成年者は、一種又は数種の営業を許された場合において、当該許された営業以外の法律行為を単独で行ったときは、未成年者による法律行為であることを理由として、当該単独で行った法律行為を取り消すことができない。
- ③後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。家庭裁判所は、成年後見人を付するにあたっては、法人を成年後見人とすることができる。
- ④成年被後見人が成年後見人の同意を得て行った法律行為(日用品の購入その他日常生活に関する行為ではないものとする。)は、取り消すことができない。
正答 ③
正答は (3)。後見開始の審判を受けた者には成年後見人が付され、家庭裁判所は法人を成年後見人に選ぶこともできるので、これが適切です。
民法第8条により、後見開始の審判を受けた者は成年被後見人とされ、成年後見人が付されます。成年後見人の選任では、法人であるときはその事業の種類・内容なども考慮するとされ(第843条第4項)、社会福祉法人などの法人も成年後見人になれます。
【ほかの選択肢】
(1) 目的を定めないで処分を許した財産も、未成年者は自由に処分できる(第5条第3項)ので 誤り
(2) 成年者と同一の行為能力を持つのは許された営業に関してだけで、それ以外の行為は取り消せるので 誤り
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(4) 成年被後見人の行為は、成年後見人の同意を得ていても取り消せる(第9条)ので 誤り
【覚え方】
成年後見人には同意権がありません。同意を得ても取り消せるのが成年被後見人の特徴です。
出典:第17回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題28(日本貸金業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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