AのBに対する貸付金債権(以下、本問において「本件債権」という。)の譲渡に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容…
貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問題32
AのBに対する貸付金債権(以下、本問において「本件債権」という。)の譲渡に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
- ①本件債権については、AとBとの間で、第三者への譲渡を禁止する旨の特約がなされていたにもかかわらず、Aは本件債権を第三者Cに譲渡した。この場合、本件債権の譲渡は無効であり、Cは、本件債権を取得することができない。
- ②Aは、本件債権をCに譲渡し、Cへの本件債権の譲渡についてBに対し確定日付のある証書によらない通知をした。この場合、Cは、本件債権の譲渡をBに対抗することができず、Bは、Cからの本件債権の弁済の請求を拒むことができる。
- ③Aは、本件債権をCとDに二重に譲渡した。Bが、Cへの本件債権の譲渡について確定日付のある証書によらない承諾をした後、BからCに本件債権の弁済がなされる前に、Dへの本件債権の譲渡について、Aが確定日付のある証書による通知をし、当該通知がBに到達した。この場合、Cは、本件債権の譲渡をDに対抗することができず、Bは、Cからの本件債権の弁済の請求を拒むことができる。
- ④Aは、本件債権をCとDに二重に譲渡し、そのいずれについても確定日付のある証書によりBに通知をした。Dへの本件債権の譲渡についての通知は、Cへの本件債権の譲渡についての通知がBに到達するより早くBに到達したが、確定日付のある証書に付された日付は、Dへの譲渡についての日付よりCへの譲渡についての日付の方が早い日付であった。この場合、債権が二重に譲渡された場合の優劣は確定日付の先後で決せられるので、Bは、Cからの本件債権の弁済の請求を拒むことができない。
正答 ③
正答は (3)。確定日付のない承諾を得た C は、確定日付のある通知を備えた D に対抗できず、B は C の請求を拒めるので、適切です。
民法467条は、債務者への通知・承諾で債務者に対抗でき、債務者以外の第三者に対抗するには確定日付のある証書による通知・承諾が必要としています。
【ほかの選択肢】
(1) 譲渡制限の特約があっても、債権の譲渡は効力を妨げられません(466条2項) 誤り
(2) 債務者に対抗するための通知に確定日付は要らないので、B は C の請求を拒めません(467条1項) 誤り
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(4) 判例は、確定日付のある通知が複数あるときの優劣を、日付の先後ではなく債務者への到達の先後で決めます 誤り
【覚え方】
債務者には「通知・承諾」、第三者には「確定日付」、二重譲渡の優劣は「到達の先後」です。
出典:第18回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題32(日本貸金業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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