日本貸金業協会が定める貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則に規定する「広告及び勧誘に関する規制」についての次の①~④…
資金需要者等の保護に関すること 問題47
日本貸金業協会が定める貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則に規定する「広告及び勧誘に関する規制」についての次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
- ①協会員は、資金需要者等が、協会員からの勧誘を一切拒否する旨の強い意思表示を行った場合、当該意思の表示のあった日から最低1年間は一切の勧誘を見合わせるものとし、当該期間経過後も架電、ファックス、電子メールもしくはダイレクトメール等の送信又は訪問等、当該資金需要者等の私生活や業務に与える影響が大きい方法による勧誘は行わないことを目処として対応しなければならない。
- ②協会員は、資金需要者等が、協会員が勧誘を行った取引に係る勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の明確な意思の表示を行った場合、当該意思表示のあった日から最低6か月間は当該勧誘に係る取引及びこれと類似する取引の勧誘を見合わせることを目処として対応しなければならない。
- ③協会員は、貸付けの契約の締結の勧誘に際し、資金需要者等が身体的・精神的な障害等により契約の内容が理解困難なことを認識した場合、当該資金需要者等に対し、契約内容を丁寧に説明し十分にその内容を理解させるように努めなければならない。
- ④協会員は、債務者等に対して貸付けの契約に係る勧誘を行うに際しては、例えば、店頭窓口において口頭での承諾の事実を確認し、当該承諾に係る記録を作成及び保管する方法により、当該債務者等から当該勧誘を行うことについての承諾を得なければならない。
正答 ③
正答は (3)。契約内容の理解が困難なことを認識したときは、勧誘をしてはならないとされているので、説明に努めればよいとする点が適切でありません。
自主規制基本規則は、資金需要者等が身体的・精神的な障害等により契約の内容が理解困難なことを認識した場合には、貸付けの契約の締結に係る勧誘を行ってはならないとしています。
【ほかの選択肢】
(1) 勧誘を一切拒否する強い意思表示があれば、最低1年間は一切の勧誘を見合わせ、その後も私生活等への影響が大きい方法では勧誘しないので 適切
(2) その取引の勧誘を受けたくない明確な意思表示があれば、最低6か月間はその取引と類似の取引の勧誘を見合わせるので 適切
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(4) 債務者等への勧誘には事前の承諾が必要で、店頭窓口で口頭の承諾を確認し記録を作成・保管する方法も例示されているので 適切
【覚え方】
再勧誘の見合わせは「一切拒否は1年、その取引は6か月、断られただけは3か月」です。
出典:第16回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題47(日本貸金業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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