株式会社である貸金業者Aが行う個人顧客Bについての貸金業法第13 条に規定する返済能力の調査に関する次の①~④の記述のう…
法及び関係法令に関すること 問題8
株式会社である貸金業者Aが行う個人顧客Bについての貸金業法第13 条に規定する返済能力の調査に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
- ①Aは、Bとの間で、他の貸金業者を債権者とする金銭の貸借の媒介に係る契約を締結しようとする場合、Bの返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。
- ②Aは、Bが貸金業者から全く借入れをしていない場合において、Bとの間で、初めて、元本を50 万円とする貸付けに係る契約を締結しようとするときは、Bの返済能力の調査を行うに際し、Bから、Bの源泉徴収票その他のBの収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるもの(以下、本問において「資力を明らかにする書面等」という。)の提出又は提供を受けなければならない。
- ③Aは、Bとの間で、初めて、貸付けに係る契約を締結するに当たり、Bの返済能力の調査を行うに際し、Bの資力を明らかにする書面等の提出又は提供を受けなければならない場合において、Bが、契約締結の前に転職により勤務先を変更していたため、変更後の勤務先では1か月分の給与の支払しか受けていなかったときは、Bから、当該変更後の勤務先で発行された1か月分の給与の支払明細書の写しのみの提出又は提供を受ければ足りる。
- ④Aは、Bとの間で、貸付けに係る契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約ではないものとする。)を締結した場合、返済能力の調査に関する記録を当該貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日(当該貸付けに係る契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときは、当該債権の消滅した日)までの間保存しなければならない。
正答 ④
正答は (4)。返済能力の調査に関する記録は、契約に定めた最終の返済期日(債権が消滅したときはその日)まで保存するので、適切です(13条4項、施行規則10条の18第2項1号)。
【ほかの選択肢】
(1) 貸金業者を債権者とする金銭の貸借の媒介に係る契約は、信用情報の使用義務の対象外です(施行規則10条の16第2号・1条の2の3第5号) 誤り
(2) 年収証明書が必要なのは自社の合算額が50万円を「超える」ときなどで、50万円ちょうどで他社借入れがなければ不要です(13条3項) 誤り
(3) 転職後2か月分以上の給与を受けていないときは、変更前の勤務先の書面等を使えます(施行規則10条の17第3項)。1か月分の給与明細だけでは足りません 誤り
【覚え方】
年収証明書の基準は「50万円超」「100万円超」で、ちょうどは含みません。
出典:第17回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題8(日本貸金業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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