みなし利息に関する次のa~dの記述のうち、利息制限法上、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から1つだけ選び、解…

法及び関係法令に関すること 問題16

みなし利息に関する次のa~dの記述のうち、利息制限法上、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。a 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、顧客が金銭の受領又は弁済のために利用する現金自動支払機その他の機械の利用料として、20,000 円の弁済を受領する際に220 円(消費税額等相当額を含む。)を当該顧客から受領した。この場合、当該利用料は、利息とみなされない。b 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、契約の締結及び債務の弁済の費用として公租公課の支払に充てられるべきものを当該顧客から受領した。この場合、当該費用は、利息とみなされない。c 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、口座振替の方法による弁済につき、当該顧客が弁済期に弁済できなかったため、当該顧客の要請を受けて行った再度の口座振替手続に要した費用(消費税額等相当額を含む。)を当該顧客から受領した。この場合、当該費用は、利息とみなされる。d 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、金銭の貸付け及び弁済に用いるため当該契約締結時に当該顧客にカードを交付し、当該カードの発行の手数料(消費税額等相当額を含む。)を受領した。この場合、当該手数料は、利息とみなされない。

正答 ①
正答は (1)。適切なのは a と b です。再度の口座振替手続の費用は利息とみなされず、カードの最初の発行手数料は利息とみなされます。 【各記述】 a 適切。ATM などの利用料は、1万円以下で110円、1万円を超える額で220円(消費税込み)までなら利息とみなされません(利息制限法6条2項3号、施行令2条)。2万円の弁済で220円は範囲内です。 b 適切。公租公課の支払に充てられるべき費用は、利息とみなされません(6条2項1号)。 c 不適切。口座振替で弁済期に弁済できなかったときの再度の口座振替手続の費用は、利息とみなされない費用です(6条1項、施行令1条3号)。
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d 不適切。利息とみなされないのはカードの「再発行」の手数料で、契約時の発行手数料は利息とみなされます(施行令1条1号)。 【覚え方】 みなし利息から外れる事務費用は「カードの再発行・書面の再発行・再度の口座振替」です。

出典:第18回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題16(日本貸金業協会 公表)出典元ページ

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