貸金業法第13 条の2(過剰貸付け等の禁止)第2項に規定する個人過剰貸付契約から除かれる契約として貸金業法施行規則第10…
法及び関係法令に関すること 問題8
貸金業法第13 条の2(過剰貸付け等の禁止)第2項に規定する個人過剰貸付契約から除かれる契約として貸金業法施行規則第10 条の21 に定める契約(以下、本問において「除外契約」という。)に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。a 不動産の改良に必要な資金の貸付けに係る契約は、当該不動産を担保としない場合であっても、除外契約に該当する。b 不動産の購入に必要な資金の貸付けに係る契約に係る貸付け(以下「不動産購入に係る貸付け」という。)が行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約は、当該不動産購入に係る貸付けが金融機関(預金保険法第2条第1項に規定する金融機関をいう。)でない者によって行われる場合であっても、除外契約に該当する。c 売却を予定している個人顧客の不動産の売却代金により弁済される貸付けに係る契約は、貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該不動産の価格を超える場合であっても、除外契約に該当する。d 自動車の購入に必要な資金の貸付けに係る契約は、当該自動車の所有権を貸金業者が取得せず、かつ、当該自動車が譲渡担保の目的となっていない場合であっても、除外契約に該当する。
- ①ab
- ②ac
- ③bd
- ④cd
正答 ①
正答は (1)。不動産の改良資金の貸付け(a)と、不動産購入の貸付けまでのつなぎの貸付け(b)は除外契約に当たるので、この組合せです。
【各記述】
a 適切。施行規則第10条の21第1項第1号は、不動産の建設・購入・改良に必要な資金の貸付けを除外契約とし、担保とするかどうかを要件にしていません。
b 適切。同項第2号は「自ら又は他の者により」行われる不動産購入等の貸付けまでのつなぎの貸付けとしており、後の貸付けを金融機関が行う必要はありません。
c 不適切。不動産の売却代金で弁済する貸付けは、貸付けの金額が契約締結時の不動産の価格の範囲内であることなどが要件です(同項第7号)。
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d 不適切。自動車購入資金の貸付けは、貸金業者がその自動車の所有権を取得するか、譲渡担保の目的となっているものに限られます(同項第3号)。
【見分け方】
除外契約は、住宅・不動産関係、自動車(担保付き)、高額療養費などで、総量規制の対象にもなりません。
出典:第16回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題8(日本貸金業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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