貸金業法上の禁止行為等に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から1つだけ選び、解答…

法及び関係法令に関すること 問題7

貸金業法上の禁止行為等に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。a 貸金業者は、その貸金業の業務に関し、保証人となろうとする者に対し、主たる債務者が弁済することが確実であると誤解させるおそれのあることを告げる行為をした場合、刑事罰の対象とはならないが、行政処分の対象となる。b 貸金業者は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を貸金業の業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用した場合、行政処分の対象となるだけでなく、刑事罰の対象となる。c 貸金業者は、その貸金業の業務に関し、資金需要者等に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為をした場合、行政処分の対象となるだけでなく、刑事罰の対象となる。d 貸金業者は、その従業者であることを証する証明書を携帯させることなく、その者を当該貸金業者の貸金業の業務に従事させた場合、刑事罰の対象とはならないが、行政処分の対象となる。

正答 ①
正答は (1)。保証人を誤解させる告知は行政処分だけ、暴力団員等の使用は刑事罰もある、のaとbが適切です。 【各記述】 a 適切。主たる債務者の弁済が確実だと保証人に誤解させる告知(12条の6第3号)は禁止行為ですが、罰則はなく、行政処分の対象です。 b 適切。暴力団員等を業務に従事させる等(12条の5)は、行政処分に加え、刑事罰の対象です(48条1号)。 c 不適切。断定的判断の提供(12条の6第2号)は、罰則のない禁止行為です。12条の6で刑事罰があるのは、虚偽のことを告げる行為(1号)です(48条1号の2)。
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d 不適切。証明書を携帯させずに業務に従事させること(12条の4第1項違反)は、罰則の対象です(49条3号)。 【覚え方】 12条の6の禁止行為のうち、罰則があるのは「虚偽の告知」だけです。

出典:第19回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題7(日本貸金業協会 公表)出典元ページ

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