貸金業法第17 条(契約締結時の書面の交付)第6項及び同法第18 条(受取証書の交付)第3項に規定する「一定期間における…

法及び関係法令に関すること 問題12

貸金業法第17 条(契約締結時の書面の交付)第6項及び同法第18 条(受取証書の交付)第3項に規定する「一定期間における貸付け及び弁済その他の取引の状況を記載した書面として内閣府令で定めるもの」(以下、本問において「マンスリーステートメント」という。)の交付に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。a 貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)によれば、監督当局は、書面の交付義務に関する貸金業者の監督に当たっては、マンスリーステートメントの交付に際しては、マンスリーステートメントが交付される旨及び個別書面の記載事項が簡素化される旨を示したうえで、あらかじめ書面又は電磁的方法により承諾を得ているかに留意する必要があるとされている。b 監督指針によれば、監督当局は、書面の交付義務に関する貸金業者の監督に当たっては、債務者等から、マンスリーステートメントでの交付の承諾を撤回したい旨の意思表示があった場合、マンスリーステートメント以外の方法による書面交付の適用開始の時期等について、適切な説明が行われているかに留意する必要があるとされている。c 貸金業者は、顧客との間で極度方式貸付けに係る契約を締結した場合において、当該顧客からマンスリーステートメントの交付の承諾を受けているときは、遅滞なく、当該顧客に対し貸金業法第17 条第1項に規定する書面(契約締結時の書面)の交付に代えてマンスリーステートメントを交付しなければならない。d 貸金業者は、極度方式貸付けに係る契約を締結した後、当該契約の基本となる極度方式基本契約に係る極度方式保証契約の保証人から、当該極度方式保証契約に基づく債権の一部について弁済を受けた。この場合において、当該貸金業者は、当該保証人の承諾を得て、内閣府令で定めるところにより、マンスリーステートメントを交付するときは、貸金業法第18 条第1項に規定する書面(受取証書)の交付に代えて、同条第3項に規定する受領年月日、受領金額のほか内閣府令で定める事項を記載した書面を当該保証人に交付することができる。

正答 ③
正答は (3)。適切なのは a・b・d の3個です。マンスリーステートメントは契約締結時の書面に代わるものではなく、簡素化した書面と併せて交付します。 【各記述】 a 適切。監督指針は、交付される旨と個別書面の記載事項が簡素化される旨を示し、あらかじめ承諾を得ているかに留意するとしています。 b 適切。承諾の撤回の意思表示があったときに、ほかの方法による書面交付の開始時期などを適切に説明しているかに留意するとしています。 c 不適切。承諾を得てマンスリーステートメントを交付するときは、17条1項の書面に代えて、契約年月日や貸付けの金額などを記載した簡素な書面を交付できます(17条6項)。マンスリーステートメントそのものが代わりになるのではありません。
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d 適切。極度方式保証契約の保証人から弁済を受けた場合も、承諾を得てマンスリーステートメントを交付するときは、受取証書を簡素な書面に代えられます(18条3項)。 【覚え方】 マンスリーステートメント + 簡素化した個別書面、の組合せです。

出典:第17回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題12(日本貸金業協会 公表)出典元ページ

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