貸金業者に対する監督に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしな…
法及び関係法令に関すること 問題26
貸金業者に対する監督に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
- ①内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)は、3年毎に、当該職員に、その登録を受けた貸金業者の営業所もしくは事務所に立ち入らせ、その業務に関して質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させなければならない。
- ②登録行政庁は、その登録を受けた貸金業者が、自己の名義で、貸金業法第3条第1項の登録を受けていない者に貸金業を営ませた場合、当該貸金業者の登録を取り消さなければならない。
- ③登録行政庁は、その登録を受けた貸金業者が、正当な理由がないのに、引き続き6か月以上貸金業を休止した場合、当該貸金業者の登録を取り消すことができる。
- ④登録行政庁は、その登録を受けた貸金業者の業務の運営に関し、資金需要者等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、当該貸金業者に対して、その必要の限度において、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置を命ずることができる。
正答 ①
正答は (1)。立入検査は必要があると認めるときにできるもので、3年ごとに行わなければならない定めはないので、これが適切でありません。
貸金業法第24条の6の10第3項は、資金需要者等の利益の保護を図るため必要があると認めるとき、登録行政庁が職員に営業所等へ立ち入らせ、質問・検査をさせることが「できる」と定めています。一定の周期で行う義務ではありません。
【ほかの選択肢】
(2) 名義貸し(第12条)の違反は、登録を取り消さなければならない(第24条の6の5第1項第4号)ので 適切
(3) 正当な理由なく引き続き6か月以上休止したときは、取り消すことができる(第24条の6の6第1項第2号)ので 適切
解説の続きをみる続きを閉じる
(4) 業務の運営の改善に必要な措置を命じる業務改善命令(第24条の6の3第1項)のとおりなので 適切
【見分け方】
名義貸しや不正の手段による登録は「取り消さなければならない」、所在不明や6か月以上の休止は「取り消すことができる」です。
出典:第17回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題26(日本貸金業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
「法及び関係法令に関すること」のほかの問題
- 2021年(令和3年度) 問題27Aは貸金業者、BはAの顧客、Cは保証業者である。保証料の制限等に関する次の①~④の記述の
- 2023年(令和5年度) 問題17貸金業法第8条(変更の届出)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1
- 2024年(令和6年度) 問題8株式会社である貸金業者Aが行う貸金業法第13 条に規定する返済能力の調査に関する次の①~
- 2024年(令和6年度) 問題25貸金業法第24 条(債権譲渡等の規制)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でな
- 2025年(令和7年度) 問題15指定信用情報機関への個人信用情報の提供等に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切な
- 2021年(令和3年度) 問題5貸金業法第12 条の4第1項に規定する証明書(以下、本問において「証明書」という。)の携
スポンサーリンク

