指定信用情報機関への個人信用情報の提供等に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその…
法及び関係法令に関すること 問題15
指定信用情報機関への個人信用情報の提供等に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸金業者は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。
(注1) 加入貸金業者とは、指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結した相手方である貸金業者をいう。(注2) 加入指定信用情報機関とは、加入貸金業者と信用情報提供契約を締結した指定信用情報機関をいう。
- ①指定信用情報機関とは、貸金業法第41 条の13(信用情報提供等業務を行う者の指定)第1項の規定による指定を受けた者をいい、現在、株式会社日本信用情報機構、株式会社シー・アイ・シー及び全国銀行個人信用情報センターがその指定を受けている。
- ②指定信用情報機関は、他の指定信用情報機関の加入貸金業者(注1)の依頼に基づき当該他の指定信用情報機関から個人信用情報の提供の依頼を受けたときは、正当な理由がある場合を除き、当該依頼に応じ、個人信用情報を提供しなければならない。
- ③個人信用情報とは、個人を相手方とする貸付けに係る契約に係る貸金業法第41 条の35(個人信用情報の提供)第1項各号に掲げる事項をいい、極度方式基本契約にあっては、極度額が含まれる。
- ④加入貸金業者は、加入指定信用情報機関(注2)に資金需要者等に係る信用情報の提供の依頼(当該資金需要者等に係る他の指定信用情報機関が保有する個人信用情報の提供の依頼を含む。)をする場合において、当該信用情報の提供が貸金業法第13 条に定める返済能力の調査を目的とするときは、あらかじめ、当該資金需要者等から同意を得る必要はない。
正答 ②
正答は (2)。指定信用情報機関は、他の指定信用情報機関から依頼を受けたら、正当な理由がない限り個人信用情報を提供します。
指定信用情報機関どうしは、加入貸金業者の依頼に基づいて個人信用情報を互いに提供し合う仕組みになっています(貸金業法41条の24)。
【ほかの選択肢】
(1) 指定を受けているのは株式会社日本信用情報機構と株式会社シー・アイ・シーです。全国銀行個人信用情報センターは指定信用情報機関ではないので 誤り
(3) 個人信用情報の対象から、極度方式基本契約は除かれています(2条14項)。極度額は含まれないので 誤り
解説の続きをみる続きを閉じる
(4) 信用情報の提供の依頼をするときは、返済能力の調査が目的でも、原則として資金需要者等から書面又は電磁的方法による同意を得なければならない(41条の36第1項)ので 誤り
【覚え方】
指定信用情報機関は2つ(JICC と CIC)。
出典:第20回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題15(日本貸金業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
「法及び関係法令に関すること」のほかの問題
- 2021年(令和3年度) 問題15株式会社であるAが貸金業の登録の申請をした場合に関する次の①~④の記述のうち、その事由が
- 2022年(令和4年度) 問題6貸金業者Aは、甲及び乙の2か所の営業所を設置して貸金業を営んでいるが、甲営業所において5
- 2022年(令和4年度) 問題23貸金業者Aが、個人顧客Bとの間で貸付けに係る契約を締結し金銭をBに貸し付け、Bに貸金業法
- 2023年(令和5年度) 問題13貸金業者が貸付けに係る契約に基づく債権を譲渡する場合に関する次の①~④の記述のうち、その
- 2024年(令和6年度) 問題3貸金業法第8条(変更の届出)に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合
- 2024年(令和6年度) 問題21次の①~④の記述のうち、個人顧客が既に負担している債務(以下、本問において「既存債務」と
スポンサーリンク

