株式会社の取締役及び取締役会に関する次の①~④の記述のうち、会社法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番…
貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問題35
株式会社の取締役及び取締役会に関する次の①~④の記述のうち、会社法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における株式会社は、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社ではないものとする。
- ①取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであり、定款又は株主総会の決議によって、その任期を短縮又は伸長することはできない。
- ②代表取締役及び代表取締役以外の取締役であって取締役会の決議によって取締役会設置会社の業務を執行する取締役として選定されたものは、3か月に1回以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならない。
- ③取締役会は、取締役会の決議により、多額の借財の決定を取締役に委任することができる。
- ④株式会社の取締役がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があり、これによって第三者に損害が生じた場合、当該株式会社が第三者に対して損害賠償責任を負い、当該取締役が第三者に対して損害賠償責任を負うことはない。
正答 ②
正答は (2)。代表取締役と業務執行取締役は、3か月に1回以上、職務執行の状況を取締役会に報告する義務があり(会社法363条2項)、これが適切です。
この報告は省略できず、少なくとも3か月に1回は取締役会を開く必要が生じます。
【ほかの選択肢】
(1) 任期は定款や株主総会の決議で短縮でき、公開会社でない会社は定款で10年まで伸長できます(332条1項・2項) 誤り
(3) 多額の借財の決定は取締役会の専決事項で、取締役に委任できません(362条4項2号) 誤り
(4) 悪意・重過失で第三者に損害を与えた取締役は、自ら第三者に賠償責任を負います(429条1項) 誤り
【覚え方】
「3か月に1回の報告」は、取締役会への報告の省略(会社法372条1項)でも省けない例外です(同条2項)。
出典:第19回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題35(日本貸金業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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