Aは、その所有する甲土地をBに売却する旨の委任に係る代理権(以下、本問において「本件代理権」という。)をCに付与しようと…
貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問題36
Aは、その所有する甲土地をBに売却する旨の委任に係る代理権(以下、本問において「本件代理権」という。)をCに付与しようとしている。この場合に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
- ①Cは、Aから本件代理権を付与され、Aの代理人としてBとの間で甲土地の売買契約を締結した。この場合において、当該売買契約の効力がBの詐欺があったことによって影響を受けるべきときには、その事実の有無は、Cについて決するものとされる。
- ②Cは、Aから本件代理権を付与されていた一方で、Bからも甲土地の購入について代理権を付与されていた。この場合において、Cが、A及びBの事前の許諾を得ることなく、A及びBの双方の代理人として、甲土地をBに3,000 万円で売却する旨の契約を締結したときは、Cの当該行為は無権代理行為となる。
- ③Cは、Aから本件代理権を付与されていなかったのに、Aの代理人と称してBとの間で甲土地の売買契約を締結した。この場合、Bは、Aに対して相当の期間を定めて当該売買契約を追認するか否かを催告することができる。
- ④Cは、Aから本件代理権を付与されていなかったのに、Aの代理人と称してBとの間で甲土地の売買契約を締結した。この場合、Bは、当該売買契約締結時点において、Cに代理権がないことを知っていたときであっても、Aが追認をしない間は、当該売買契約を取り消すことができる。
正答 ④
正答は (4)。無権代理の相手方が取消権を行使できるのは、契約の時に代理権がないことを知らなかった場合に限られるので、これが適切でありません。
民法第115条は、無権代理人がした契約は、本人が追認をしない間は相手方が取り消せるとしつつ、契約の時に代理権を有しないことを相手方が知っていたときは取り消せないとしています。Bは悪意なので取り消せません。
【ほかの選択肢】
(1) 意思表示の効力が詐欺などで影響を受けるかは、原則として代理人について決める(第101条第1項)ので 適切
(2) 本人の事前の許諾のない双方代理は、代理権を有しない者がした行為とみなされる(第108条第1項)ので 適切
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(3) 相手方は本人に相当の期間を定めて追認するかを催告でき、これは相手方の善意・悪意を問わない(第114条)ので 適切
【覚え方】
無権代理の相手方の権利は、催告は悪意でもでき、取消しは善意のときだけです。
出典:第17回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題36(日本貸金業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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