犯罪による収益の移転防止に関する法律についての次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番…
貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問題35
犯罪による収益の移転防止に関する法律についての次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
- ①貸金業者は、顧客である株式会社(その株式を金融商品取引所に上場しているものとする。)の取引時確認を行う場合においては、当該会社のために当該貸金業者との間で当該取引時確認の対象となる取引を行っている当該会社の担当者の本人特定事項の確認を行わなければならない。
- ②貸金業者は、個人顧客との間で特定取引を行うに際し、当該顧客から電気料金等の公共料金の領収証書の原本の提示を受けたときは、取引時確認における本人特定事項の確認を行ったものと認められる。
- ③貸金業者は、特定業務に係る取引について、顧客が組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第10 条(犯罪収益等隠匿)の罪に当たる行為を行っている疑いがあると認められる場合においては、速やかに、管轄の行政庁及び当該貸金業者が加入している貸金業法上の指定信用情報機関に届け出なければならない。
- ④貸金業者は、取引時確認を行った場合には、直ちに、主務省令で定める方法により、当該取引時確認に係る事項、当該取引時確認のためにとった措置その他の主務省令で定める事項に関する記録を作成し、当該記録を、当該取引時確認を行った日から7年間保存しなければならない。
正答 ①
正答は (1)。上場会社は「国等」として扱われ、取引時確認では会社のために現に取引の任に当たる担当者の本人特定事項を確認するので、これが適切です。
犯罪収益移転防止法第4条第5項と施行令第14条により、上場株式の発行者などは「国等」に含まれます。国等が顧客のときは、会社そのものの本人特定事項などに代えて、現に取引の任に当たっている自然人(担当者)の本人特定事項を確認します。
【ほかの選択肢】
(2) 公共料金の領収証書は本人確認書類ではなく、それだけでは本人特定事項の確認にならないので 誤り
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(3) 疑わしい取引の届出先は行政庁で、指定信用情報機関ではない(第8条第1項)ので 誤り
(4) 確認記録の保存期間7年は、取引時確認の日からではなく、取引に係る契約が終了した日などから数える(第6条第2項)ので 誤り
出典:第17回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題35(日本貸金業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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