意思表示に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい…
貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問題36
意思表示に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
- ①Aは、Bに甲建物を売却するつもりがないのに、Bと通謀して、甲建物をBに売却する旨の虚偽の売買契約を締結し、AからBへの甲建物の所有権移転登記を経た。この場合において、AとBが通謀して虚偽の売買契約を締結した事情を知らない第三者CがBから甲建物を買い受けたときは、Aは、AB 間の契約は虚偽表示により無効である旨をCに対抗することができない。
- ②Aは、Bが所有する甲土地の近隣に鉄道の駅が新設される計画を知り、Bとの間で、甲土地を購入する旨の売買契約を締結した。しかし、当該駅新設の計画は、当該売買契約の締結前に既に中止となっていたが、Aはそれを知らなかった。この場合において、Aは、当該駅新設が甲土地を購入する動機である旨をBに表示していなかったときは、Bに対し、当該売買契約を錯誤により取り消すことができない。
- ③Aは、Bの詐欺により、Bとの間でBに甲絵画を売却する旨の売買契約を締結し、Bに甲絵画を引き渡した後、Bは、詐欺の事情を知らず、知らないことに過失のない第三者Cに甲絵画を売却した。その後、Aは、詐欺による意思表示を理由としてAB間の売買契約を取り消した場合、その取消しをCに対抗することができない。
- ④Aは、Bの強迫により、Bとの間でBに甲土地を売却する旨の売買契約を締結し、AからBへの甲土地の所有権移転登記を経た後、Bは、強迫の事情を知らず、知らないことに過失のない第三者Cに甲土地を売却した。その後、Aは、強迫による意思表示を理由としてAB 間の売買契約を取り消した場合、その取消しをCに対抗することができない。
正答 ④
正答は (4)。強迫による取消しは善意無過失の第三者にも対抗できるので、C に対抗できないとする記述は適切でありません。
民法96条3項が第三者保護を定めているのは詐欺による取消しだけです。強迫を受けた者は落ち度が小さいため、強く保護されます。
【ほかの選択肢】
(1) 通謀虚偽表示の無効は、善意の第三者に対抗できません(94条2項) 適切
(2) 動機の錯誤で取り消すには、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていなければなりません(95条2項) 適切
(3) 詐欺による取消しは、善意無過失の第三者に対抗できません(96条3項) 適切
【覚え方】
第三者に対抗できないのは「詐欺」、対抗できるのは「強迫」です。
出典:第18回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題36(日本貸金業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
「貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること」のほかの問題
- 2024年(令和6年度) 問題34相続に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄に
- 2025年(令和7年度) 問題28意思表示に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答
- 2025年(令和7年度) 問題37意思能力及び行為能力に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1
- 2021年(令和3年度) 問題31連帯保証に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答
- 2021年(令和3年度) 問題40定型約款(注1)に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだ
- 2022年(令和4年度) 問題34破産法に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番
スポンサーリンク

