連帯保証に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。…
貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問題31
連帯保証に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
- ①主たる債務者の意思に反して連帯保証をすることは認められていない。
- ②主たる債務の目的又は態様が連帯保証契約の締結後に加重されたときは、連帯保証人の負担も加重される。
- ③債権者が連帯保証人に債務の履行を請求したときは、当該連帯保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。
- ④連帯保証人に対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予及び更新は、債権者及び主たる債務者が別段の意思を表示したときを除き、主たる債務者に対して、その効力を生じない。
正答 ④
正答は (4)。連帯保証人への履行の請求などによる時効の完成猶予・更新は、別段の意思表示がない限り主たる債務者に効力を生じないので、これが適切です。
2020年4月施行の改正民法では、履行の請求は連帯債務者の1人について生じても他の者に効力を生じない(相対的効力、第441条)とされ、連帯保証にも準用されます(第458条)。ただし、債権者と主たる債務者が別段の意思を表示したときは、その意思に従います。
【ほかの選択肢】
(1) 保証は主たる債務者の意思に反してもでき(第462条第2項参照)、連帯保証も同じなので 誤り
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(2) 契約後に主たる債務が加重されても、保証人の負担は加重されない(第448条第2項)ので 誤り
(3) 連帯保証人には催告の抗弁権・検索の抗弁権がない(第454条)ので 誤り
【覚え方】
主たる債務者に生じた事由は保証人に及びますが、連帯保証人への請求は主たる債務者に及びません。
出典:第16回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題31(日本貸金業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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