破産法に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。…
貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問題34
破産法に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
- ①破産手続開始の申立てがあった場合において、破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足するときは、その申立ては却下される。
- ②免責許可の申立ては、破産手続廃止の決定が確定した後1か月以内に限り、破産裁判所に対し、当該申立てをすることができる。
- ③裁判所は、破産者について、浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したと認めるときは、他にいかなる事由があるときであっても、免責許可の決定をすることはできない。
- ④破産者は、免責許可の決定が確定したときは、復権する。
正答 ④
正答は (4)。免責許可の決定が確定すると、破産者は当然に復権するので、これが適切です。
破産法第255条第1項第1号は、免責許可の決定が確定したときを当然復権の事由としています。復権すると、破産によって受けていた資格の制限がなくなります。
【ほかの選択肢】
(1) 破産財団で手続の費用を賄えないときは、申立てを却下せず、破産手続開始の決定と同時に破産手続廃止の決定をする(第216条第1項)ので 誤り
(2) 免責許可の申立ては、破産手続開始の申立ての日から開始の決定が確定した日以後1か月を経過する日までにする(第248条第1項)ので 誤り。債務者自身の破産の申立てでは、同時に免責許可の申立てをしたものとみなされます
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(3) 浪費・賭博などの免責不許可事由があっても、裁判所は一切の事情を考えて免責を許可できる(裁量免責、第252条第2項)ので 誤り
【覚え方】
費用が足りないときは「同時廃止」、不許可事由があっても「裁量免責」があり得ます。
出典:第17回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題34(日本貸金業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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