貸金業法第13 条の2(過剰貸付け等の禁止)第2項に規定する個人過剰貸付契約から除かれる契約として貸金業法施行規則第10…
法及び関係法令に関すること 問題9
貸金業法第13 条の2(過剰貸付け等の禁止)第2項に規定する個人過剰貸付契約から除かれる契約として貸金業法施行規則第10 条の21 に定める契約(以下、本問において「除外契約」という。)に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。a 他の貸金業者からの住宅の改良に必要な資金の貸付けが行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約は、除外契約に該当しない。b 国債証券、地方債証券、株券で金融商品取引所に上場されているもの(以下、本問において「本件有価証券」という。)を担保とする貸付けに係る契約であって、貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における本件有価証券の時価の範囲内であるものは、除外契約に該当する。c 個人顧客との間で締結する不動産を担保とする貸付けに係る契約であって、当該不動産を担保として提供する者が当該個人顧客でないものは、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるものであっても、除外契約に該当しない。d 売却を予定している個人顧客の不動産の売却代金により弁済される貸付けに係る契約であって、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該不動産の価格の範囲内であるものに限り、当該不動産を売却することにより当該個人顧客の生活に支障を来すと認められる場合を除く。)は、除外契約に該当する。
- ①ab
- ②ac
- ③bd
- ④cd
正答 ③
正答は (3)。上場株式など一定の有価証券の時価の範囲内の担保貸付けと、売却予定の不動産の売却代金で返す貸付けは除外契約です。
【各記述】
a 不適切。不動産の改良資金の貸付けまでのつなぎ融資は、他の貸金業者による貸付けまでのつなぎでも除外契約です(施行規則10条の21第1項1号・2号)。
b 適切。国債・地方債・上場株券などを担保とし、時価の範囲内で貸し付けるものは除外契約です(同項5号)。
c 不適切。不動産担保の除外契約は、担保を提供する者が個人顧客以外でもかまいません(同項6号「個人顧客若しくは担保を提供する者」)。居宅などでなく、返済能力を超えず、価格の範囲内なら該当します。
d 適切。同項7号のとおりです。
【見分け方】
つなぎ融資は「自ら又は他の者により」と書かれているので、つなぎの相手が誰でも該当します。
出典:第19回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題9(日本貸金業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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