次のa~dの記述のうち、貸金業者が金銭の貸付けの条件について広告をするとき、又は金銭の貸付けの契約の締結について勧誘をす…
法及び関係法令に関すること 問題11
次のa~dの記述のうち、貸金業者が金銭の貸付けの条件について広告をするとき、又は金銭の貸付けの契約の締結について勧誘をする場合において貸付けの条件を表示し、もしくは説明するときに、貸金業法第15 条(貸付条件の広告等)の定めにより、表示し、又は説明しなければならない事項に該当するものの個数を①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における金銭の貸付けには、手形の割引及び売渡担保は含まれないものとする。a 返済の方式並びに返済期間及び返済回数b 貸付けの利率c 賠償額の予定(違約金を含む。)に関する定めをする場合における当該賠償額の元本に対する割合d 担保を供することが必要な場合における当該担保に関する事項
- ①1個
- ②2個
- ③3個
- ④4個
正答 ④
正答は (4)。a〜dはどれも、手形の割引・売渡担保を除く金銭の貸付けで広告・勧誘時に示す事項です。
貸金業法15条1項は、①商号・名称又は氏名と登録番号、②貸付けの利率、③内閣府令で定める事項を表示・説明させます。③は施行規則12条1項1号で、金銭の貸付けについて次のとおり定められています。
【各記述】
a 該当する。返済の方式並びに返済期間及び返済回数(施行規則12条1項1号イ)。
b 該当する。貸付けの利率は法律そのものに書かれています(15条1項2号)。
c 該当する。賠償額の予定(違約金を含む)の元本に対する割合(同号ロ、11条3項1号イ)。
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d 該当する。担保を供することが必要な場合の担保に関する事項(同号ロ、11条3項1号ロ)。
4つとも該当するので、個数は4個です。
【見分け方】
営業所に掲示する事項にある「主な返済の例」は、広告の必要事項にはありません。この違いがよく狙われます。
出典:第20回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題11(日本貸金業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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