指定信用情報機関への個人信用情報の提供等に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から…
法及び関係法令に関すること 問題17
指定信用情報機関への個人信用情報の提供等に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸金業者は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。a 加入貸金業者(注1)は、資金需要者である個人の顧客を相手方とする極度方式基本契約を締結したときは、遅滞なく、当該極度方式基本契約に係る個人信用情報を加入指定信用情報機関(注2)に提供しなければならない。b 加入貸金業者は、貸金業法第41 条の36(指定信用情報機関への信用情報の提供等に係る同意の取得等)第1項及び第2項に規定する同意を得た場合には、当該同意に関する記録を作成し、個人信用情報を加入指定信用情報機関に提供した日から10 年間保存しなければならない。c 加入貸金業者又はその役員もしくは職員は、加入指定信用情報機関から提供を受けた信用情報を返済能力等調査以外の目的に使用してはならないが、貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、例えば、途上与信(注3)を行うために取得した信用情報を勧誘に二次利用した場合や信用情報を内部データベースに取り込み当該内部データベースを勧誘に利用した場合等(債権の保全を目的とした利用を含む。)であっても、返済能力の調査以外の目的による使用に該当することに留意する必要があるとされている。d 加入貸金業者は、加入指定信用情報機関に資金需要者等に係る信用情報の提供の依頼(当該資金需要者等に係る他の指定信用情報機関が保有する個人信用情報の提供の依頼を含む。)をする場合には、内閣府令で定める場合を除き、あらかじめ、当該資金需要者等から同意を得なければならないが、当該同意は書面又は電磁的方法による方法で取得しなければならず、口頭での同意の取得は認められない。(注1) 加入貸金業者とは、指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結した相手方である貸金業者をいう。(注2) 加入指定信用情報機関とは、加入貸金業者と信用情報提供契約を締結した指定信用情報機関をいう。(注3) 途上与信とは、貸金業法第13 条の3(基準額超過極度方式基本契約に係る調査)第1項及び第2項の規定に基づく調査をいう。
- ①ab
- ②ac
- ③bd
- ④cd
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出典:第19回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題17(日本貸金業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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