貸金業法第24 条(債権譲渡等の規制)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番…
法及び関係法令に関すること 問題13
貸金業法第24 条(債権譲渡等の規制)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
- ①貸金業者Aは、貸付けに係る契約に基づく債権を貸金業者であるBに譲渡する場合には、Bに対し、当該債権が貸付けに係る契約に基づいて発生したことその他内閣府令で定める事項及び譲受人が当該債権に係る貸付けの契約に基づく債権に関してする行為について貸金業法第24 条第1項所定の規定の適用がある旨を通知する必要はない。
- ②貸金業者Aは、貸付けに係る契約に基づく債権をBに譲渡した場合には、債務者Cに対し、当該債権について貸金業法第17 条(契約締結時の書面の交付)第1項に規定する書面を交付しなければならない。
- ③貸金業者Aは、貸付けに係る契約に基づく債権をBに譲渡した後にBが当該債権をさらに暴力団員Cに譲渡した場合において、Bへの当該債権の譲渡に当たり、Cが当該債権を譲り受けることを知っていたときのみならず、知り得たときも、貸金業法に基づく行政処分の対象となる。
- ④個人である貸金業者Aは、貸付けに係る契約に基づく債権をAの親族であるBに譲渡した場合において、Bが当該債権の取立てをするに当たり、貸金業法第21 条(取立て行為の規制)第1項に違反したときは、Bが当該違反行為を行わないようにAが相当の注意を払っていたか否かにかかわらず、貸金業法に基づく行政処分の対象となる。
正答 ③
正答は (3)。取立て制限者が後で譲り受けることを知り、又は知ることができたのに譲渡すれば、処分の対象になり得ます。
貸金業法24条3項は、譲渡の相手方や、その後の譲受人が暴力団員等の取立て制限者であることを「知り、若しくは知ることができるとき」の債権譲渡を禁じています。相手方が取立て制限者と知りながら譲渡すれば24条の6の4第1項3号、相手方やその後の譲受人が制限者であることを知らなかったことに相当の理由があると証明できず、制限者が取立て規制違反などをすれば同項4号で、登録の取消しや業務停止の対象になります。
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【ほかの選択肢】
(1) 貸金業者に譲渡する場合も、24条1項の通知が必要なので 誤り
(2) 譲渡後に17条の書面を債務者に交付するのは、譲受人Bです(24条2項の準用)。Aではないので 誤り
(4) 密接な関係にある者(個人の貸金業者の親族など)に譲渡した場合、Aが相当の注意を払ったことを証明できれば処分の対象になりません(24条の6の4第1項9号)。「かかわらず」ではないので 誤り
出典:第20回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題13(日本貸金業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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