次のa~dの記述のうち、貸金業法施行規則第10 条の5(委託業務の的確な遂行を確保するための措置)の規定により、貸金業者…

法及び関係法令に関すること 問題4

次のa~dの記述のうち、貸金業法施行規則第10 条の5(委託業務の的確な遂行を確保するための措置)の規定により、貸金業者が、貸金業の業務を第三者に委託する場合において、当該業務の内容に応じて講じなければならない措置として適切なものの個数を①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。a 当該業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる能力を有する者に委託するための措置b 当該業務の委託を受けた者(以下、本問において「受託者」という。)における当該業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認すること等により、受託者が当該業務を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等、受託者に対する必要かつ適切な監督等を行うための措置c 受託者が当該業務を適切に行うことができない事態が生じた場合には、他の適切な第三者に当該業務を速やかに委託する等、当該業務に係る資金需要者等の保護に支障が生じること等を防止するための措置d 貸金業者の業務の健全かつ適切な運営を確保し、当該業務に係る資金需要者等の保護を図るため必要がある場合には、当該業務の委託に係る契約の変更又は解除をする等の必要な措置を講ずるための措置

正答 ④
正答は (4)。a〜d はすべて施行規則10条の5が定める委託業務の措置に当たるので、適切なものは4個です。 施行規則10条の5は、業務の内容に応じて次の措置を講じることを求めています。 ①能力のある者への委託(a) ②受託者の業務の実施状況の確認・検証・監督(b) ③受託者が行う業務に係る苦情の処理 ④受託者が業務を適切に行えなくなったときの代替措置(c) ⑤必要な場合の委託契約の変更・解除(d) 【各記述】 a 適切。1号のとおりです。 b 適切。2号のとおりです。 c 適切。4号のとおりです。 d 適切。5号のとおりです。 【覚え方】 委託の措置は「選ぶ・監督する・苦情に対応する・代わりを用意する・契約を見直す」の5つです。

出典:第17回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題4(日本貸金業協会 公表)出典元ページ

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