貸金業法第21 条(取立て行為の規制)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にそ…

法及び関係法令に関すること 問題23

貸金業法第21 条(取立て行為の規制)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

正答 ③
正答は (3)。監督指針に、勤務先を訪問する旨を告げても違反に当たらないとする記述はありません。 貸金業法21条1項3号は、正当な理由なく勤務先など居宅以外の場所を訪問することを禁じます。勤務先への訪問をほのめかすことも、債務者等に心理的な圧迫を与え、私生活や業務の平穏を害する言動に当たるおそれがあります。 【ほかの選択肢】 (1) 監督指針は、債務者等と連絡をとる合理的方法が他にない場合を、夜間の連絡などの「正当な理由」に当たる可能性が高い例に挙げているので 正しい (2) 直近に債務者等からの弁済・連絡の申出が履行されていない場合は、申出の時期を守らなくてよい正当な理由に当たる可能性が高いとされているので 正しい
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(4) 家族に知られないよう要請を受けている場合以外は、電話を受けた家族に貸金業者と名乗り、郵送物に貸金業者と示しても直ちに違反ではないとされているので 正しい 【覚え方】 取立てができない時間帯は午後9時から午前8時までです。

出典:第20回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題23(日本貸金業協会 公表)出典元ページ

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