貸金業法第21 条(取立て行為の規制)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にそ…
法及び関係法令に関すること 問題23
貸金業法第21 条(取立て行為の規制)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
- ①貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者(以下、本問において「貸金業を営む者等」という。)は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たって、正当な理由がないのに、午後9時から午前8時までの間に、債務者等に電話をかけ、もしくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問してはならないが、貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)によれば、例えば、債務者等と連絡をとるための合理的方法が他にない場合は、正当な理由に該当する可能性が高いとされている。
- ②貸金業を営む者等は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たって、債務者等が弁済し、又は連絡し、もしくは連絡を受ける時期を申し出た場合において、その申出が社会通念に照らし相当であると認められないことその他の正当な理由がないのに、午前8時から午後9時までの間に、債務者等に電話をかけ、もしくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問してはならないが、監督指針によれば、例えば、直近において債務者等から弁済や連絡に関する申し出が履行されていない場合は、正当な理由に該当する可能性が高いとされている。
- ③貸金業を営む者等は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たって、正当な理由がないのに、債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所を訪問してはならないが、監督指針によれば、例えば、債権の取立てをするに当たって勤務先を訪問する旨を告げたとしても、そのことをもって違反行為に該当するものではないとされている。
- ④貸金業を営む者等は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たって、貼り紙、立看板その他何らの方法をもってするを問わず、債務者の借入れに関する事実その他債務者等の私生活に関する事実を債務者等以外の者に明らかにしてはならないが、監督指針によれば、例えば、債務者等から家族に知られないように要請を受けている場合以外においては、債務者等の自宅に電話をかけ家族がこれを受けた場合に貸金業者であることを名乗り、郵送物の送付に当たり差出人として貸金業者であることを示したとしても、直ちに違反行為に該当するものではないとされている。
正答 ③
正答は (3)。監督指針に、勤務先を訪問する旨を告げても違反に当たらないとする記述はありません。
貸金業法21条1項3号は、正当な理由なく勤務先など居宅以外の場所を訪問することを禁じます。勤務先への訪問をほのめかすことも、債務者等に心理的な圧迫を与え、私生活や業務の平穏を害する言動に当たるおそれがあります。
【ほかの選択肢】
(1) 監督指針は、債務者等と連絡をとる合理的方法が他にない場合を、夜間の連絡などの「正当な理由」に当たる可能性が高い例に挙げているので 正しい
(2) 直近に債務者等からの弁済・連絡の申出が履行されていない場合は、申出の時期を守らなくてよい正当な理由に当たる可能性が高いとされているので 正しい
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(4) 家族に知られないよう要請を受けている場合以外は、電話を受けた家族に貸金業者と名乗り、郵送物に貸金業者と示しても直ちに違反ではないとされているので 正しい
【覚え方】
取立てができない時間帯は午後9時から午前8時までです。
出典:第20回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題23(日本貸金業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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