日本貸金業協会が定める紛争解決等業務に関する規則についての次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び…
資金需要者等の保護に関すること 問題47
日本貸金業協会が定める紛争解決等業務に関する規則についての次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
- ①貸金業務等関連苦情とは、貸金業務等に関し、その契約者等による当該貸金業務等を行った貸金業者に対する不満足の表明のうち、当該貸金業者と当該契約者等の自主的な交渉では解決ができないものであって、当事者が和解をすることができるものをいう。
- ②協会員等は、貸金業相談・紛争解決センターによる紛争解決等業務を周知するため、その内容及び手続の概要、受付窓口などに関し、協会員等のウェブサイトに掲示し又は店頭に掲示するなど適切な方法で公表しなければならない。
- ③協会員等との間で貸金業務等関連苦情を有する契約者等である個人、法人又は法人でない社団もしくは財団で代表者もしくは管理者の定めがある者は、貸金業相談・紛争解決センターに対して苦情処理手続開始の申立てをすることができる。
- ④貸金業相談・紛争解決センターが苦情の解決の促進を図る場合において、当事者である協会員等は、正当な理由なく事情の聴取及び資料提出の求めを拒むことはできない。
正答 ①
正答は (1)。示された定義は「紛争」のものです。「苦情」は、契約者等の貸金業者に対する不満足の表明をいいます。
日本貸金業協会の紛争解決等業務に関する規則では、苦情は貸金業務等に関する契約者等の不満足の表明、紛争は苦情のうち自主的な交渉では解決できないもので当事者が和解できるもの、と分けて定義しています。
【ほかの選択肢】
(2) 協会員等は、センターの紛争解決等業務の内容・手続の概要・受付窓口などを、ウェブサイトや店頭掲示などで公表するとされているので 正しい
(3) 苦情を有する契約者等である個人・法人・代表者等の定めのある社団や財団は、苦情処理手続開始の申立てができるので 正しい
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(4) 苦情の解決の促進の場面で、協会員等は正当な理由なく事情の聴取や資料提出の求めを拒めないので 正しい
【見分け方】
「自主的な交渉では解決できない」「和解できる」の言葉があれば紛争の定義です。
出典:第20回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題47(日本貸金業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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