次の記述は、航空移動業務の無線電話通信における呼出事項を掲げたものである。無線局運用規則の規定に照らし、[  ]内に入れ…

法規 法規 〔8〕

次の記述は、航空移動業務の無線電話通信における呼出事項を掲げたものである。無線局運用規則の規定に照らし、[  ]内に入れるべき字句を下の番号から選べ。① 相手局の呼出符号又は呼出名称 3回以下② 自局の呼出符号又は呼出名称[  ]

正答 (1)
正答は (1)。 【結論】 無線電話通信の方法には、無線電信通信の方法の規定が準用されます(無線局運用規則 第18条第1項)。呼出しは同規則 第20条第1項により、次の事項を順に送信して行います。  一 相手局の呼出符号 3回以下(海上移動業務にあっては2回以下)  二 DE 1回  三 自局の呼出符号 3回以下(海上移動業務にあっては2回以下) 航空移動業務の無線電話通信では、二の「DE」(無線電話では「こちらは」)の送信を省略します(第154条の2)。そのため呼出事項は、相手局と自局の呼出符号又は呼出名称をそれぞれ3回以下送る形になります。
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【ほかの選択肢】 (2) 2回以下は、第20条第1項で海上移動業務について定める回数です (3) 2回と定めた規定はありません (4) 1回は、航空移動業務の無線電話の応答で、相手局・自局の呼出符号又は呼出名称を送る回数です(第23条第2項を第18条第2項で読み替えたもの) 【覚え方】 航空の無線電話では、呼出しは「3回以下・3回以下」、応答は「1回・1回」です。

出典:2026年(令和8年)6月期 航空特殊無線技士 法規 〔8〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

最終更新日

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