遭難航空機局(遭難通信を宰領したものを除く。)は、その航空機について救助の必要がなくなったときは、どうしなければならない…
法規 法規 〔12〕
遭難航空機局(遭難通信を宰領したものを除く。)は、その航空機について救助の必要がなくなったときは、どうしなければならないか。次のうちから選べ。
- (1)遭難通信を宰領した無線局にその旨を通知する。
- (2)その航空機を運行する者にその旨を通知する。
- (3)航空交通管制の機関にその旨を通知する。
- (4)直ちに責任航空局にその旨を通知する。
正答 (1)
正答は (1)。
【結論】
無線局運用規則 第173条は、遭難航空機局(遭難通信を宰領したものを除く。)は、その航空機について救助の必要がなくなったときは、遭難通信を宰領した無線局にその旨を通知しなければならないと定めています。
遭難通信をとりまとめている(宰領している)局が救助の要否を把握できるように、遭難した側から宰領局へ知らせる、という決まりです。
【ほかの選択肢】
(2) その航空機を運行する者
(3) 航空交通管制の機関
(4) 責任航空局
いずれも第173条の通知の相手ではありません。通知するのは「遭難通信を宰領した無線局」です
出典:2026年(令和8年)6月期 航空特殊無線技士 法規 〔12〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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