「マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針」(令和3年9月28 日国土交通省告示第1286 号)(この問い…
マンション管理適正化法 第47問
「マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針」(令和3年9月28 日国土交通省告示第1286 号)(この問いにおいて「基本的な方針」という。)における記載事項に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。ア 基本的な方針では、管理規約や使用細則に違反する行為があった場合は、管理組合は、法令等に則り、少額訴訟等の方法によってその是正又は排除を求め法的措置をとることが重要であるとされている。イ 基本的な方針では、管理組合によるマンション管理の適正化について定められており、新築分譲マンションについての記載はない。ウ 基本的な方針では、住生活基本計画(全国計画)において25 年以上の長期修繕計画に基づき修繕積立金を設定している管理組合の割合を国における目標として掲げている旨が記載されているが、地方公共団体における目標設定については言及していない。エ 基本的な方針では、長期修繕計画の作成にあたっては、あらかじめ建物診断を行って計画を適切なものとする必要があるが、必要に応じ、建替えについても視野に入れて検討することが望ましいとされている。
- (1)一つ
- (2)二つ
- (3)三つ
- (4)四つ
正答 (2)
正答は (2)。
【ア 適切】
基本的な方針は、管理費等の滞納など管理規約又は使用細則等に違反する行為があった場合、管理組合の管理者等は、その是正のため必要な勧告、指示等を行うとともに、法令等に則り、少額訴訟等その是正又は排除を求める法的措置をとることが重要であるとしています。アは適切です。
【イ 適切でない】
基本的な方針は、分譲会社が分譲時に管理規約や長期修繕計画、修繕積立金の金額等の案を適切に定めることや、国が新築分譲マンションを対象とした管理計画を予備的に認定する仕組みについて必要な施策を講じていく必要があることなど、新築分譲マンションについても記載しています。イは適切ではありません。
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【ウ 適切でない】
基本的な方針は、国が住生活基本計画(全国計画)で25年以上の長期修繕計画に基づき修繕積立金を設定している管理組合の割合を目標として掲げていることを記載したうえで、地方公共団体においては、国が掲げる目標を参考にしつつ、地域の実情に応じた適切な目標を設定することが望ましいとしています。地方公共団体の目標設定にも言及していますから、ウは適切ではありません。
【エ 適切】
基本的な方針は、長期修繕計画の作成及び見直しにあたっては、あらかじめ建物診断等を行って計画を適切なものとするよう配慮する必要があるとし、建設後相当の期間が経過したマンションにおいては、長期修繕計画の検討を行う際には、必要に応じ、建替え等についても視野に入れて検討することが望ましいとしています。エは適切です。
【まとめ】
適切なものはアとエの二つですから、正答は (2) です。
出典:令和4年度 マンション管理士試験問題 問47(公益財団法人 マンション管理センター 公表)出典元ページ
最終更新日
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