マンション管理適正化法に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。…
マンション管理適正化法 第48問
マンション管理適正化法に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。ア マンション管理適正化推進計画は、都道府県又は市の区域にあっては当該市が作成することとされており、町村は作成することができない。イ 地方住宅供給公社は、管理計画認定マンションについて、委託により修繕に関する企画又は実施の調整に関する業務を行うことができる。ウ 都道府県知事等は、管理組合の運営がマンション管理適正化指針に照らして著しく不適切であることを把握したときは、マンション管理業者に対し、マンション管理適正化指針に則したマンションの管理を行うよう勧告することができる。エ 都道府県等は、マンション管理適正化推進計画に基づく措置の実施に関して特に必要があると認めるときは、関係地方公共団体や管理組合のほか、マンション管理業者に対しても調査を実施するために必要な協力を求めることができる。
- (1)一つ
- (2)二つ
- (3)三つ
- (4)四つ
正答 (2)
正答は (2)。
【ア 誤り】
マンション管理適正化法第3条の2第1項は、マンション管理適正化推進計画を作成できる「都道府県等」を、都道府県(市の区域内にあっては当該市、マンション管理適正化推進行政事務を処理する町村の区域内にあっては当該町村)としています。町村も、この事務を処理する場合には作成することができます。アは誤りです。
【イ 正しい】
第5条の11第1項は、地方住宅供給公社は、委託により、管理計画認定マンションの修繕に関する企画又は実施の調整に関する業務を行うことができるとしています。イは正しい記述です。
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【ウ 誤り】
第5条の2第2項は、都道府県知事等は、管理組合の運営がマンション管理適正化指針に照らして著しく不適切であることを把握したときは、「当該管理組合の管理者等」に対し、マンション管理適正化指針に即したマンションの管理を行うよう勧告することができるとしています。勧告の相手方はマンション管理業者ではありません。ウは誤りです。
【エ 正しい】
第3条の2第6項は、都道府県等は、マンション管理適正化推進計画の作成及び変更並びに同計画に基づく措置の実施に関して特に必要があると認めるときは、関係地方公共団体、管理組合、マンション管理業者その他の関係者に対し、調査を実施するため必要な協力を求めることができるとしています。エは正しい記述です。
【まとめ】
正しいものはイとエの二つですから、正答は (2) です。
出典:令和4年度 マンション管理士試験問題 問48(公益財団法人 マンション管理センター 公表)出典元ページ
最終更新日
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