マンション管理適正化法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。…
マンション管理適正化法 第47問
マンション管理適正化法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- (1)マンションとは、2以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるもの並びにその附属施設をいい、その敷地はマンションには含まれない。
- (2)マンション管理士は、専門的な知識をもって管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務とするほか、法令上の勧告の権限も有する。
- (3)管理計画の認定を受けた者は、認定を受けた管理計画の変更をしようとするときは、計画作成都道府県知事等の認定を受ける必要があるが、当該計画の変更が国土交通省令で定める軽微な変更である場合はこの限りではない。
- (4)マンション管理士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならないが、マンション管理士でなくなり、2年が経過した場合はこの限りではない。
正答 (3)
正答は (3)。
【(1) 誤り】
マンション管理適正化法第2条第1号イは、マンションを、2以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるもの「並びにその敷地及び附属施設」と定義しています。敷地もマンションに含まれます。本肢は誤りです。
【(2) 誤り】
第2条第5号は、マンション管理士を、専門的知識をもって、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務とする者としています。マンション管理士に法令上の勧告の権限はありません(助言・指導・勧告の権限を持つのは都道府県等です(第5条の2))。本肢は誤りです。
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【(3) 正しい。これが正答】
第5条の7第1項は、認定管理者等は、認定を受けた管理計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く)をしようとするときは、計画作成都道府県知事等の認定を受けなければならないとしています。本肢は正しい記述です。
【(4) 誤り】
第42条は、マンション管理士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならず、マンション管理士でなくなった後においても同様であるとしています。期間の限定はありません。本肢は誤りです。
出典:令和7年度 マンション管理士試験問題 問47(公益財団法人 マンション管理センター 公表)出典元ページ
最終更新日
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