マンション管理業者が行うマンション管理適正化法第72 条の規定に基づく重要事項の説明等に関する次の記述のうち、誤っている…
マンション管理適正化法 第50問
マンション管理業者が行うマンション管理適正化法第72 条の規定に基づく重要事項の説明等に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。ア 管理業務主任者は、重要事項の説明を行うに当たり、説明の相手方から要求があった場合は、説明の相手方に対し管理業務主任者証を提示しなければならない。イ マンション管理業者は、管理受託契約を更新する場合において、従前の管理受託契約に比して管理事務の内容及び実施方法の範囲を拡大し、管理事務に要する費用の額を同一とする場合、あらかじめ、重要事項の説明会を開催する必要はない。ウ マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との契約を更新しようとするとき、当該管理組合の認定管理者等から重要事項について説明を要しない旨の意思の表明があったときは、当該認定管理者等に対して重要事項を記載した書面の交付を行えばよい。エ マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約に係る説明会の日の5日前までに、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等の全員に対し、重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面を交付しなければならない。
- (1)一つ
- (2)二つ
- (3)三つ
- (4)四つ
正答 (3)
正答は (3)。
【ア 誤り】
マンション管理適正化法第72条第4項は、管理業務主任者は、重要事項の説明をするときは、説明の相手方に対し、管理業務主任者証を提示しなければならないとしています。相手方からの要求の有無にかかわらず提示しなければなりません。アは誤りです。
【イ 正しい】
国土交通省の通知は、管理事務の内容及び実施方法の範囲を拡大し、管理事務に要する費用の額を同一とし又は減額しようとする場合なども、従前の管理受託契約と「同一の条件」での更新に含まれるとしています。同一の条件での更新には説明会の開催は不要です(第72条第2項・第3項)。イは正しい記述です。
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【ウ 誤り】
第72条第3項ただし書は、同一の条件での更新の際の管理者等への重要事項の説明について、認定管理者等から説明を要しない旨の意思の表明があったときは、認定管理者等に対する重要事項を記載した書面の交付をもってこれに代えることができるとしています。しかし、同条第2項による区分所有者等全員への重要事項を記載した書面の交付は、なお必要です。認定管理者等への書面の交付だけでよいとする本肢は誤りです。
【エ 誤り】
第72条第1項は、説明会を開催する場合、マンション管理業者は、当該説明会の日の「1週間前まで」に、区分所有者等及び管理者等の全員に対し、重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面を交付しなければならないとしています。5日前までではありません。エは誤りです。
【まとめ】
誤っているものはア、ウ、エの三つですから、正答は (3) です。
出典:令和5年度 マンション管理士試験問題 問50(公益財団法人 マンション管理センター 公表)出典元ページ
最終更新日
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