団地管理組合の運営に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約(団地型)及びマンション標準管理規約(団地型)コメント(…

規約・管理委託契約 第33問

団地管理組合の運営に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約(団地型)及びマンション標準管理規約(団地型)コメント(最終改正令和3年6月22 日国住マ第33 号)によれば、適切なものはどれか。

正答 (3)
正答は (3)。 【(1) 適切でない】 標準管理規約(団地型)第31条は、駐車場使用料その他の土地及び共用部分等に係る使用料は、それらの管理に要する費用に充てるほか、団地建物所有者の「土地の共有持分に応じて」棟ごとに各棟修繕積立金として積み立てるとしています。各棟の区分所有者の数に応じるのではありません。本肢は適切ではありません。 【(2) 適切でない】 管理費等の滞納に対する訴訟その他の法的措置は、理事長が理事会の決議を経て追行するものとされています。各棟修繕積立金の滞納であっても、棟総会の決議が必要とはされていません。棟総会の議決事項は、義務違反者に対する訴えの提起や建替え等の棟固有の事項に限られます(第72条)。本肢は適切ではありません。
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【(3) 適切。これが正答】 第28条第1項は、団地修繕積立金は、土地、附属施設及び団地共用部分の特別の管理(一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕など)に要する経費に充当するとしています。敷地内の通路は土地の一部であり、特定の棟の区分所有者らが主に使っていても、その修繕は団地総会の決議(第50条)を経て、団地修繕積立金から支出します。適切な記述です。 【(4) 適切でない】 団地型では、各棟の共用部分の計画修繕も団地管理組合が一元的に管理し、その実施と各棟修繕積立金の取崩しは団地総会の議決事項とされています(第50条)。各棟修繕積立金を棟ごとに区分経理していても、棟総会の決議は不要です。本肢は適切ではありません。

出典:令和5年度 マンション管理士試験問題 問33(公益財団法人 マンション管理センター 公表)出典元ページ

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