管理組合において、次のことを行うために管理規約の改正が必要なものはどれか。…
規約・管理委託契約 第32問
管理組合において、次のことを行うために管理規約の改正が必要なものはどれか。ただし、現行の管理規約は、標準管理規約と同様であるものとする。
- (1)総会提出議案の役員候補として立候補しようとする組合員は、理事会決議で決められた所定の期間内に届け出なければならないとすること。
- (2)理事の立候補の届出がない場合に、輪番制で理事の候補者を選任するとすること。
- (3)総会の議長は、出席組合員の中から選任するとすること。
- (4)役員選任は、役員全員を一括で選任する一括審議ではなく、それぞれの役員について個別に選任する個別信任方式とすること。
正答 (3)
正答は (3)。
【(1) 規約の改正は不要】
役員の立候補の届出期間を定めることは、役員の選任の手続に関する事項です。規約には役員を総会で選任することが定められているだけで(標準管理規約第35条第2項)、立候補の手続は理事会の決議や細則(第70条)で定めることができます。
【(2) 規約の改正は不要】
立候補がない場合に輪番制で候補者を決めることも、総会に提出する役員候補の選び方の問題であり、規約に反するものではありません。細則や理事会の運用で定めることができます。
【(3) 規約の改正が必要。これが正答】
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第42条第5項は、総会の議長は理事長が務めると定めています。総会の議長を出席組合員の中から選任することとするには、この規定を変える必要がありますから、規約の改正が必要です(第42条関係コメントも、総会において議長を選任する旨の定めをすることもできるとしています)。
【(4) 規約の改正は不要】
役員を一括で選任するか、一人ずつ個別に信任するかは、総会での議案の審議・採決の方法の問題です。規約の規定に反するものではなく、規約を改正しなくても行うことができます。
出典:令和5年度 マンション管理士試験問題 問32(公益財団法人 マンション管理センター 公表)出典元ページ
最終更新日
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