電波法又は電波法に基づく命令の規定に違反して運用した無線局を認めたときに無線局の免許人が行わなければならないことに関する…
法規 法規 A-7
電波法又は電波法に基づく命令の規定に違反して運用した無線局を認めたときに無線局の免許人が行わなければならないことに関する次の記述のうち、電波法(第80条)及び電波法施行規則(第42条の5)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合するものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)無線局の免許人は、その違反して運用した無線局の免許人にその旨を通知しなければならない。
- (2)無線局の免許人は、できる限り速やかに、文書によって、総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に報告しなければならない。
- (3)無線局の免許人は、その違反して運用した無線局の電波の発射を停止させなければならない。
- (4)無線局の免許人は、その違反して運用した無線局を告発しなければならない。
正答 (2)
正答は (2)。違反して運用した無線局を認めたときは、できる限り速やかに、文書で総務大臣又は総合通信局長に報告します。
電波法第80条第2号は、免許人等が電波法又は電波法に基づく命令の規定に違反して運用した無線局を認めたときは、総務大臣に報告しなければならない、と定めます。その手続は電波法施行規則第42条の5で、できる限りすみやかに、文書によって、総務大臣又は総合通信局長に報告する、とされています。
【ほかの選択肢】
(1) 相手の免許人への通知は定められていません 適合しない
(3) 他局の電波の発射を停止させる権限は免許人にありません 適合しない
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(4) 告発は定められていません 適合しない
【覚え方】
第80条の報告は、①遭難・緊急・安全・非常通信を行ったとき、②違反して運用した無線局を認めたとき、③外国で告示以外の運用の制限をされたとき、の3つです。
出典:2026年(令和8年)7月期 第二級陸上無線技術士 法規 A-7(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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