無線局の予備免許を受けた者が総務大臣から指定された工事落成の期限(その延長があったときは、その期限)経過後2週間以内に電…
法規 法規 A-15
無線局の予備免許を受けた者が総務大臣から指定された工事落成の期限(その延長があったときは、その期限)経過後2週間以内に電波法第10条(落成後の検査)の規定による工事が落成した旨の届出をしないときに総務大臣が行う措置に関する次の記述のうち、電波法(第11条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)総務大臣は、工事落成の期限の延長(又は再延長)の申請をするよう指示しなければならない。
- (2)総務大臣は、その無線局の予備免許を取り消さなければならない。
- (3)総務大臣は、速やかに工事を落成するよう指示しなければならない。
- (4)総務大臣は、その無線局の免許を拒否しなければならない。
正答 (4)
正答は (4)。工事落成の期限経過後2週間以内に落成の届出がないときは、総務大臣はその無線局の免許を拒否しなければなりません。
電波法第11条は、第8条第1項第1号の工事落成の期限(延長があったときはその期限)経過後2週間以内に第10条の規定による届出がないときは、総務大臣は、その無線局の免許を拒否しなければならない、と定めます。
【ほかの選択肢】
(1) 期限の延長の申請を指示する規定はありません 適合しない
(2) 「予備免許の取消し」ではなく免許の拒否です 適合しない
(3) 工事の落成を指示する規定はありません 適合しない
【覚え方】
「期限経過後2週間以内に届出なし → 免許の拒否」です。
出典:2026年(令和8年)1月期 第二級陸上無線技術士 法規 A-15(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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