次の記述は、周波数等の変更の命令について述べたものである。電波法(第71条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適…

法規 法規 B-5 ウ

次の記述は、周波数等の変更の命令について述べたものである。電波法(第71条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句を下の1から10までのうちからそれぞれ一つ選べ。なお、同じ記号の[  ]内には、同じ字句が入るものとする。① 総務大臣は、[ア]必要があるときは、無線局の[イ]に支障を及ぼさない範囲内に限り、当該無線局(登録局を除く。)の[ウ]の指定を変更し、又は登録局の[ウ]若しくは[エ]の変更を命ずることができる。② ①により[エ]の変更の命令を受けた免許人は、その命令に係る措置を講じたときは、速やかに、その旨を[オ]しなければならない。[ウ]に入れるべき字句はどれか。

正答 (5)
正答は (5)。変更できるのは「周波数若しくは空中線電力」の指定で、電波の型式は含まれません。 電波法第71条第1項は、無線局(登録局を除く。)の周波数若しくは空中線電力の指定を変更し、又は登録局の周波数若しくは空中線電力若しくは人工衛星局の無線設備の設置場所の変更を命ずることができる、と定めます。同じ記号ウが2か所に入るので、どちらにも合う語を選びます。 【まぎらわしい語】 (6) 電波の型式、周波数若しくは空中線電力 電波の型式は第71条で変更できる事項に入っていません 【条文の流れ】 ①第71条第1項(公益上必要 → 目的の遂行に支障のない範囲で指定の変更・変更の命令) → ②第71条第6項(設置場所の変更の命令の措置を講じたら報告)

出典:2026年(令和8年)7月期 第二級陸上無線技術士 法規 B-5 ウ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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