陸上移動業務の無線局の予備免許を受けた者が行う工事設計の変更等に関する次の記述のうち、電波法(第8条、第9条及び第19条…

法規 法規 B-1 オ

陸上移動業務の無線局の予備免許を受けた者が行う工事設計の変更等に関する次の記述のうち、電波法(第8条、第9条及び第19条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合するものを1、適合しないものを2として解答せよ。オ 電波法第8条の予備免許を受けた者が行う工事設計の変更は、周波数、電波の型式又は空中線電力に変更を来すものであってはならず、かつ、電波法第7条(申請の審査)第1項第1号の技術基準(電波法第3章(無線設備)に定めるものに限る。)に合致するものでなければならない。

正答 (1)
正答は (1)。電波法第9条第3項のとおりで、工事設計の変更は周波数・電波の型式・空中線電力に変更を来さず、技術基準に合うものでなければなりません。 電波法第9条第3項は、第1項の変更は、周波数、電波の型式又は空中線電力に変更を来すものであってはならず、かつ、第7条第1項第1号又は第2項第1号の技術基準(次章(第3章 無線設備)に定めるものに限る。)に合致するものでなければならない、と定めます。記述は条文のとおりです。 【予備免許中の変更】 工事設計の変更 あらかじめ許可(軽微な事項は変更後に届出) 設置場所などの変更 あらかじめ許可 工事落成の期限の延長 申請 周波数等の指定の変更 申請(混信の除去その他特に必要なとき)

出典:2026年(令和8年)1月期 第二級陸上無線技術士 法規 B-1 オ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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