無線局(アマチュア無線局を除く。)の主任無線従事者に関する次の記述のうち、電波法(第39条)の規定に照らし、この規定に定…

法規 法規 B-3 エ

無線局(アマチュア無線局を除く。)の主任無線従事者に関する次の記述のうち、電波法(第39条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものを1、適合しないものを2として解答せよ。エ 主任無線従事者は、電波法第40条(無線従事者の資格)の定めるところにより、無線設備の操作の監督を行うことができる無線従事者であって、総務省令で定める事由に該当しないものでなければならない。

正答 (1)
正答は (1)。電波法第39条第3項のとおりで、主任無線従事者は監督を行える無線従事者で、総務省令で定める事由に該当しない者です。 電波法第39条第3項は、主任無線従事者は、第40条の定めるところにより無線設備の操作の監督を行うことができる無線従事者であって、総務省令で定める事由に該当しないものでなければならない、と定めます。記述は条文のとおりです。 【主任無線従事者の規定(第39条)】 第3項 監督を行うことができる無線従事者で、総務省令で定める事由に該当しない者 第4項 選任・解任したときは、遅滞なく届出
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第5項 監督に関し総務省令で定める職務を誠実に行う 第6項 監督の下で操作に従事する者は、その指示に従う 第7項 総務省令で定める期間ごとに総務大臣の行う講習を受けさせる

出典:2026年(令和8年)1月期 第二級陸上無線技術士 法規 B-3 エ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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