次の記述は、陸上移動業務の無線局の免許の承継について述べたものである。電波法(第20条)の規定に照らし、[ ]内に入れ…
法規 法規 A-2
次の記述は、陸上移動業務の無線局の免許の承継について述べたものである。電波法(第20条)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の[ ]内には、同じ字句が入るものとする。① 免許人について相続があったときは、その相続人は、免許人の地位を承継する。② 免許人たる法人が合併又は分割(無線局をその用に供する事業の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該事業の全部を承継した法人は、[A]。③ 免許人が無線局をその用に供する事業の全部の譲渡しをしたときは、譲受人は、[A]。④ [B]免許人の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えてその旨を[C]。
正答 (3)
正答は (3)。合併・分割や事業の譲渡しによる承継は総務大臣の許可が要り、相続などで承継した者は遅滞なく届け出ます。
電波法第20条で、相続では相続人が当然に免許人の地位を承継します(第1項)。法人の合併・分割(第2項)と事業の全部の譲渡し(第3項)は「総務大臣の許可を受けて免許人の地位を承継することができる」とされます。第9項は「第一項及び前二項の規定により免許人の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えてその旨を総務大臣に届け出なければならない」と定めます(前二項は船舶・航空機の運行者の変更)。許可が要らない相続などは、事後の届出になります。
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【ほかの選択肢】
(1) (2) A「承継することができる」は、許可が要らない書き方で誤りです
(2) (4) B「①から③までにより」は誤りで、②③は許可の手続を経ます
(1) (4) C の「無線局の検査を受けなければならない」は条文にありません
【見分け方】
相続は当然に承継して事後に届出、合併・分割・譲渡しは許可が要る、と分けて覚えます。
出典:2026年(令和8年)7月期 第二級陸上無線技術士 法規 A-2(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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