周波数測定装置の備付け等に関する次の記述のうち、電波法(第31条及び第37条)及び電波法施行規則(第11条の3)の規定に…
法規 法規 A-5
周波数測定装置の備付け等に関する次の記述のうち、電波法(第31条及び第37条)及び電波法施行規則(第11条の3)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)総務省令で定める送信設備には、その誤差が使用周波数の許容偏差の2分の1以下である周波数測定装置を備え付けなければならない。
- (2)電波法第31条の規定により備え付けなければならない周波数測定装置は、その型式について、総務大臣の行う検定に合格したものでなければ、施設してはならない(注)。 注 総務大臣が行う検定に相当する型式検定に合格している機器その他の機器であって総務省令で定めるものを施設する場合を除く。
- (3)基幹放送局の送信設備であって、空中線電力100ワット以下の送信設備には、電波法第31条に規定する周波数測定装置の備付けを要しない。
- (4)26.175MHzを超える周波数の電波を利用する送信設備には、電波法第31条に規定する周波数測定装置の備付けを要しない。
正答 (3)
正答は (3)。周波数測定装置の備付けを要しない基幹放送局の送信設備は、空中線電力50ワット以下のもので、100ワットではありません。
電波法施行規則第11条の3第5号は、電波法第31条の周波数測定装置の備付けを要しない送信設備として「基幹放送局の送信設備であつて、空中線電力五〇ワット以下のもの」を挙げています。(3)は数値が違います。
【ほかの選択肢】
(1) 電波法第31条のとおり 適合する
(2) 電波法第37条第1号のとおり、検定に合格したものでなければ施設できません 適合する
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(4) 施行規則第11条の3第1号のとおり 適合する
【覚え方】
備付けを要しないのは「26.175MHzを超える」「10W以下」「基幹放送局は50W以下」などです。
出典:2026年(令和8年)1月期 第二級陸上無線技術士 法規 A-5(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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