周波数測定装置の備付け等に関する次の記述のうち、電波法(第31条及び第37条)及び電波法施行規則(第11条の3)の規定に…

法規 法規 A-5

周波数測定装置の備付け等に関する次の記述のうち、電波法(第31条及び第37条)及び電波法施行規則(第11条の3)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。

正答 (3)
正答は (3)。周波数測定装置の備付けを要しない基幹放送局の送信設備は、空中線電力50ワット以下のもので、100ワットではありません。 電波法施行規則第11条の3第5号は、電波法第31条の周波数測定装置の備付けを要しない送信設備として「基幹放送局の送信設備であつて、空中線電力五〇ワット以下のもの」を挙げています。(3)は数値が違います。 【ほかの選択肢】 (1) 電波法第31条のとおり 適合する (2) 電波法第37条第1号のとおり、検定に合格したものでなければ施設できません 適合する
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(4) 施行規則第11条の3第1号のとおり 適合する 【覚え方】 備付けを要しないのは「26.175MHzを超える」「10W以下」「基幹放送局は50W以下」などです。

出典:2026年(令和8年)1月期 第二級陸上無線技術士 法規 A-5(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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