無線局(アマチュア無線局を除く。)の主任無線従事者に関する次の記述のうち、電波法(第39条)の規定に照らし、この規定に定…
法規 法規 B-3 オ
無線局(アマチュア無線局を除く。)の主任無線従事者に関する次の記述のうち、電波法(第39条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものを1、適合しないものを2として解答せよ。オ 無線局の免許人等は、主任無線従事者を選任するときは、あらかじめ、その旨を総務大臣に届け出なければならない。これを解任するときも、同様とする。
- (1)適合する
- (2)適合しない
正答 (2)
正答は (2)。主任無線従事者は「選任したときは、遅滞なく」届け出るもので、「選任するときは、あらかじめ」ではありません。
電波法第39条第4項は、無線局の免許人等は、主任無線従事者を選任したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならず、これを解任したときも同様とする、と定めます。届出は事後で、事前の届出ではありません。
【主任無線従事者の規定(第39条)】
第3項 監督を行うことができる無線従事者で、総務省令で定める事由に該当しない者
第4項 選任・解任したときは、遅滞なく届出
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第5項 監督に関し総務省令で定める職務を誠実に行う
第6項 監督の下で操作に従事する者は、その指示に従う
第7項 総務省令で定める期間ごとに総務大臣の行う講習を受けさせる
出典:2026年(令和8年)1月期 第二級陸上無線技術士 法規 B-3 オ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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