次に掲げる無線設備の操作のうち、電波法施行令(第3条)の規定に照らし、第二級陸上無線技術士の資格を有する無線従事者が行う…

法規 法規 B-4 イ

次に掲げる無線設備の操作のうち、電波法施行令(第3条)の規定に照らし、第二級陸上無線技術士の資格を有する無線従事者が行うことができる操作に該当するものを1、該当しないものを2として解答せよ。イ 海岸局の空中線電力5キロワットの無線設備の技術操作

正答 (2)
正答は (2)。海岸局の空中線電力5キロワットの無線設備は、二陸技の上限の2キロワットを超えるので操作できません。 電波法施行令第3条第1項の表で、第二級陸上無線技術士の操作の範囲は、第1号「空中線電力2キロワット以下の無線設備(テレビジョン基幹放送局の無線設備を除く。)」の技術操作などです。海岸局はレーダーでも無線航行局でもないので、第3号・第4号にも当たりません。 【見分け方】 二陸技は「2kW以下(テレビは500W以下)、レーダー、960MHz以上の無線航行局」と覚えます。

出典:2026年(令和8年)7月期 第二級陸上無線技術士 法規 B-4 イ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

最終更新日

この回を通しで解く この分野を年度横断で解く

「法規」のほかの問題

  1. 2026年(令和8年)1月期 法規 B-3 オ無線局(アマチュア無線局を除く。)の主任無線従事者に関する次の記述のうち、電波法(第39
  2. 2026年(令和8年)1月期 法規 B-4 オ次の記述は、非常時運用人による無線局の運用について述べたものである。電波法(第70条の7
  3. 2026年(令和8年)1月期 法規 B-5 オ総務大臣が無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命ずることができるときに関する次の記述の
  4. 2026年(令和8年)1月期 法規 A-5周波数測定装置の備付け等に関する次の記述のうち、電波法(第31条及び第37条)及び電波法
  5. 2026年(令和8年)1月期 法規 A-10次の記述は、無線設備の保護装置について述べたものである。無線設備規則(第8条及び第9条)
  6. 2026年(令和8年)1月期 法規 A-15無線局の予備免許を受けた者が総務大臣から指定された工事落成の期限(その延長があったときは

問題文・解答の修正依頼

スポンサーリンク