次の記述は、周波数等の変更の命令について述べたものである。電波法(第71条)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適…
法規 法規 B-5 イ
次の記述は、周波数等の変更の命令について述べたものである。電波法(第71条)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句を下の1から10までのうちからそれぞれ一つ選べ。なお、同じ記号の[ ]内には、同じ字句が入るものとする。① 総務大臣は、[ア]必要があるときは、無線局の[イ]に支障を及ぼさない範囲内に限り、当該無線局(登録局を除く。)の[ウ]の指定を変更し、又は登録局の[ウ]若しくは[エ]の変更を命ずることができる。② ①により[エ]の変更の命令を受けた免許人は、その命令に係る措置を講じたときは、速やかに、その旨を[オ]しなければならない。[イ]に入れるべき字句はどれか。
- (1)混信の除去その他特に
- (2)電波の規整その他公益上
- (3)運用
- (4)目的の遂行
- (5)周波数若しくは空中線電力
- (6)電波の型式、周波数若しくは空中線電力
- (7)人工衛星局の無線設備の設置場所
- (8)無線局の無線設備の設置場所
- (9)総務大臣に報告
- (10)無線業務日誌に記載
正答 (4)
正答は (4)。周波数等の指定の変更は、無線局の「目的の遂行」に支障を及ぼさない範囲内に限られます。
電波法第71条第1項は、電波の規整その他公益上必要があるときは、無線局の目的の遂行に支障を及ぼさない範囲内に限り、周波数若しくは空中線電力の指定を変更できる、と定めます。なお、この変更で生じた損失は国が補償します(同条第2項)。
【まぎらわしい語】
(3) 運用 条文の言い方は「目的の遂行」です
【条文の流れ】
①第71条第1項(公益上必要 → 目的の遂行に支障のない範囲で指定の変更・変更の命令) → ②第71条第6項(設置場所の変更の命令の措置を講じたら報告)
出典:2026年(令和8年)7月期 第二級陸上無線技術士 法規 B-5 イ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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